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通勤手当(通勤費)の見直しにあたって

経費削減の観点から、社員に支給している通勤手当(通勤費)の見直しを検討しており、この件で、お伺いします。

弊社の社員に対する通勤手当は、給与規程により、
「一交通機関の最短乗車距離は原則として2.0km」とし、
「会社が認める最も経済的な順路」で
「上限を月額6万円まで」
「会社の定める期間、方法による乗車券の実費相当額を支給」
することとなっています。
しかし、通勤経路については、現在、社員の希望を聞いて柔軟に対応していたため、「会社が認める最も経済的な順路」となっていないケースも多く見受けられ、これをチェックし、就業規則通り、「最も経済的な順路」での支給を実施することにより、経費を削減しようと考えております。
そこで、各社員の通勤経路(モデルルート=「会社が認める最も経済的な順路」)を決定したうえで、実費相当額を支給しようとしております。
これを実施するにあたり、次の2点が気にかかるため、ご相談させていただきます。

① 通勤途中の事故などについての労災の扱い
実費相当額を支払う通勤モデルルートを使用せずに、社員が通勤途中で事故などにあった場合、労災は適用されるのでしょうか?
通勤災害として認められるには、「合理的な経路及び方法」で住居と就業の場所との間を往復する場合かと思いますが、通勤のために通常利用することが出来る経路であれば、たとえ複数の経路があったとしても、それらの経路はいずれも合理的な経路と考えられるのでしょうか?
したがって、社員が、会社が提示したモデルルートはもちろんのこと、通勤モデルルートを使用せずに、他にも特段に遠回りにならない別の経路があれば、それも合理的な経路として認められるのでしょうか?
 
② 不利益変更
通勤費は法定手当ではなく、また、就業規則において、前述のとおり「 会社が認める最も経済的な順路とする」としており、就業規則変更の必要はないため(今まで柔軟に対応していた就業規則を条文の通りに運用するだけなので)不利益変更とはならない、と考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2010/07/13 15:30 ID:QA-0021685

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

①:労災保険における通勤とは実態によって判断されます。従いまして、通勤手当支給の経路と直接関係はございません。特に迂回したりする等通勤中とは考え難いケースを除けば、別ルートを使っていても労災認定は通常なされるものといえます。

②:就業規則の運用を適正化する措置ですので一般的には不利益変更に該当しないものといえるでしょう。
 但し、これまでそうしたルールを会社自体が遵守せず様々な不合理なルートを実際に認めていたとなりますと、そうした人事管理上の混乱の原因が会社側にあることは否めません。
 それ故、会社側が何の説明もなくある日突然通勤経路を一方的に決めるといった措置を採ることは、従業員の不信感を招きモチベーションを大きく低下させてしまいかねません。
 実際に個々の従業員がどの程度不合理な経路申請をしているかにもよりますが、制度適正化の主旨をきちんと事前に説明し、従業員側の意見にも耳を傾けた上で各々の通勤事情に見合いかつ公平性に適った通勤経路を決められる事が重要といえます。

投稿日:2010/07/13 23:06 ID:QA-0021708

相談者より

 

投稿日:2010/07/13 23:06 ID:QA-0040648大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

不利益変更と通勤災害の可否

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず不利益変更の件ですが、本来就業規則に定められた通りのルールを適用するだけですので、不利益変更には当たりません。
ただ、個別に「モデルルート」を指定する方法は、社員数にもよりますが、大変に手間が掛かる上に、それぞれにいろいろな背景事情がありますので、納得的に運用するのも大変な労力を要すると思われます。

次に通勤災害ですが、所定の通勤ルートを「逸脱」すると「通勤」には当たらないとするのが行政通達の法理です。ただ、その「逸脱」の解釈が多岐に及び容易には判定できません。明確なのは、買い物のため通勤途上で電車を途中下車するような場合、これは「逸脱」です。
ただ、会社に申告している所定の通勤ルートとは異なるルートで出社・帰宅していたとしても、それが極端な大回りでない限り、いざ災害に遭った場合に通勤労災に該当するかどうかはケースバイケースでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/13 21:20 ID:QA-0021706

相談者より

 

投稿日:2010/07/13 21:20 ID:QA-0040646大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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