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欠勤控除と年休付与の関係

いつもお世話になっています。

ご相談があります。

当社では、フレックスタイム制を適用しており、今までは欠勤しても直接的に給与控除はせず、不足時間としていました(不足時間は1カ月を締めたところで時間外労働と相殺。ただし、年度末まで繰り越した場合は単純クリアで賃金控除なし)。

それを今後は不足時間とせず、1日の欠勤につき1日分の給与を控除するように変更する予定ですが、その場合、有給付与についてはどのような考え方をすればよいのでしょうか。

給与控除をしているので、欠勤日数を所定労働日数から減らすべきなのでしょうか。それとも、所定労働日数はそのままで、出勤日数から減らしてよいのでしょうか。

給与控除をしているにも関わらず、出勤日数から減らすのは二重に控除しているように思えるのですが、問題はないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/12 19:07 ID:QA-0021646

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制における1日の労働時間に関しては、自由出勤制により確定しているものではございません。各月の賃金支払に関しましては、時間外労働も含めあくまで清算期間(通常1ヶ月)全体で考える事が必要となります。(※文面では時間外労働を相殺とございますが、フレックスタイム制では1日8時間または週40時間を超えても直ちに時間外労働となりません。)

つまり1日欠勤があったとしても、当該日の労働時間が事前に確定していないことから欠勤控除する事は出来ません。欠勤の日があっても、その時間分を他の日に勤務していれば帳消しになるからです。控除可能になるのは、当月の所定労働時間より不足した時間分が発生した場合に限られますのでご注意下さい。

従いまして、文面のような日毎の欠勤控除を行うような制度変更は出来ませんので、現行制度のように不足時間分を繰り越すか、あるいは月内での不足時間分を賃金控除するかいずれかの方法とされることが必要です。

投稿日:2010/07/12 23:25 ID:QA-0021654

相談者より

回答ありがとうございます。

質問にも書かせていただいた通り、現状では1カ月を締めた段階で時間外労働がある場合はその時間と相殺しています。また、相殺できない場合は繰越限度24時間までは翌月に繰越をしており、24時間を超える部分は単純カットしています。

いただいた回答では、例えば月の半分欠勤をして、残りの半分で倍の労働をすれば控除は一切なしということになりますが、フレックスタイム制では所定労働時間さえ満たしていれば賃金控除は一切できないということなのでしょうか。

フレックスでの欠勤の場合は、評価などで反映させるしか方法がないのでしょうか。

投稿日:2010/07/13 10:02 ID:QA-0040628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、フレックスタイムの最大の特徴は前回も申し上げました通り自由出勤制を認めることにより1日の所定労働時間を決めないということになります。

従いまして、ご認識頂いた通り、フレックスタイム制では清算期間となる月内の所定労働時間さえ満たしていれば賃金控除は一切出来ませんし、欠勤に関しても総合的な人事評価の中で反映させるしか他ないものといえます。

そうした運用について御社の業務事情に適さないといった場合には、フレックスタイム制の導入自体に無理があるものといえますので、労使間でも協議し制度自体の廃止も含め検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/07/13 11:07 ID:QA-0021662

相談者より

早急な回答、ありがとうございました。
よく理解できました。

それでは、元々の課題について伺いたいのですが、月毎に所定労働時間に対する不足時間がない限り賃金控除ができないことはわかりましたが、欠勤日は労働していませんし、コアタイムの勤務もありません。
これを基に有給付与に反映したり(労働日に算入しない)、賞与の控除(労働日に算入しない)という対応は可能でしょうか。
所定労働時間さえクリアしていれば、評価以外での反映はできないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/13 11:15 ID:QA-0040631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

有休付与に関しましては会社ではなく当人の希望に基づいて決めるものですので、欠勤ではなく有休取得の希望があればその日は当然ながら有休付与しなければなりません。一方、会社側で当人の意思に関係なく有休処理する事は出来ません。

また賞与の控除に関しましては、性質上評価によるものと同じ事といえますので賞与規定に定めがあれば可能です。

投稿日:2010/07/13 11:24 ID:QA-0021666

相談者より

度々の早急な回答、ありがとうございます。

私の質問がわかりにくく申し訳ありません。
質問の趣旨は、フレックスタイム制を適用している社員が欠勤した場合、その欠勤日を有給付与の算定基準である、「全労働日のうち80%出勤したかどうか」に含めるべきかどうか、つまり労働日に含めるべきかどうかを教えてください。

仮に1年間の労働日のうち25%を欠勤しており、それでも月毎の所定労働時間は満たしているとします。この場合、欠勤日も労働日に算入し、翌年の有給は20日間付与すべきなのか、それとも労働日に算入せず、労働日の80%を割っているため、これに応じた有給付与で構わないのか。

以上、何度もすみません。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/13 11:59 ID:QA-0040633大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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