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退職前の有休消化と生産調整休業

弊社では、生産調整休業をしており、助成金を受給しています。
このたび、退職予定者が有休消化に入ったのですが、有休消化中にも休業する予定です。
有給休暇届は、すでに受理しており、その後に休業日が確定します。
ただ、1日分だけ休業日が届出より前に確定しております。
助成金の担当者の話では、休業よりも有休が優先されるということでした。
生産調整休業日を有休として取り扱って問題ないでしょうか?

投稿日:2010/07/01 08:28 ID:QA-0021421

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休申請時の事情にもよるものといえます。

文面では「1日分だけ休業日が届出より前に確定しております」との事ですが、このような事態が休業日の通知の遅れ等会社側のミスにより発生したのであれば、事前に申請が有ったものとみなして取り扱うべきです。

そうではなく、単に申請前に休業扱いが確定済みという事であれば、休業日に有休取得することは出来ませんので休業扱いすることになります。

但し、そのような場合でも退職時に取得出来なかった有休に関しましては会社が買い上げする事が認められていますので、会社事情の休業である事を考慮すれば1日分の有休買い上げを行って気持ちよく退職して頂くのが妥当といえます。

投稿日:2010/07/01 09:52 ID:QA-0021422

相談者より

 

投稿日:2010/07/01 09:52 ID:QA-0040538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業日設定と有休申請の、いずれか早い方が優先的に確定

■ 有給休暇を申請して許可された後に休業日が設定されたときは、有給休暇が優先されます。休業日と会社が決定した後に、申請された有給休暇に対しては、会社は、受理する必要はありません。
■ つまり、休業によってすでに労働の義務が免除されているわけですから、有休は取得できないという関係にあります。ご質問の、休業日が届出より前に確定している1日分に就いては、休業として取り扱うべきでしょう。雇用調整助成金に限った問題ではありません。

投稿日:2010/07/01 10:29 ID:QA-0021423

相談者より

 

投稿日:2010/07/01 10:29 ID:QA-0040539参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休と休業

有休申請と休業命令でどちらが先かによります。
・有休は労働日について申請するものですので、会社が先に休業を命じていれば、その日については有休は取れません。
以上

投稿日:2010/07/01 10:33 ID:QA-0021424

相談者より

 

投稿日:2010/07/01 10:33 ID:QA-0040540参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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