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「育児休業の短時間勤務制度」の導入と「裁量労働制決議」

育児休業短時間勤務制度」を導入義務に対応して、弊社では、
『育児短時間勤務制度の適用を受ける間は、裁量労働制フレックスタイム制の適用は除外とする。』
と言う規定を就業規則に定めました。

この場合、「裁量労働制決議」でも、改めて
『育児短時間勤務制度の適用を受ける間は、裁量労働制の適用は除外とする。』
と規定することが望ましいでしょうか。

あるいは、就業規則に定めてあれば、「裁量労働制決議」に記載がなくとも問題ないでしょうか。

また、フレックスタイム制の労使協定も、同様と解釈してもいいでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/06/23 13:41 ID:QA-0021261

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

「育児休業の短時間勤務制度」の導入と「裁量労働制決議」

育児休業の短時間勤務になると、裁量労働を使えないようにするというのは、労働時間・勤務時間の縛りを強化しておくという趣旨なのでしょうか?

短縮した場合も、短縮した範囲で裁量労働を利用できる方が労働者には好都合であることは明らかですが、あえて両立させないという会社の意図は何でしょうか?
それによって是非も変わってくると思います。

投稿日:2010/06/23 13:54 ID:QA-0021262

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

処理

所定労働時間に満たない分を減額と言う対応で問題ないでしょうか。

→そうです。

投稿日:2010/06/23 17:35 ID:QA-0021269

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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