育児時短勤務者の遅刻早退の取扱いについて
弊社では、育児時短を取得した分の不就労控除は、給与の全額の不就労控除をしています。
一方、欠勤や遅刻、早退を取得した分の不就労時間は、給与の20%の不就労控除をしています。
育児時短勤務中の社員(今回のケースでは、所定労働時間17:00までのところを16:00までの勤務に変更中)が、15:00で早退した場合、以下のどちらを適用させるべきなのでしょうか。
なお、今回は年次有給休暇の取得は行いません。
①15:00~16:00まで→早退 (1時間を20%の不就労控除)
16:00~17:00まで→育児時短(1時間を100%の不就労控除)
②15:00~17:00まで→早退(2時間を20%の不就労控除)
早退か育児時短かで控除率が異なりますので、②の方が社員にとって有利となります。
が、育児時短勤務の申請を行い、決まった期間は所定労働時間が短くなっている社員ですので、①でも問題ないのでは?という見解もあります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/06/16 10:58 ID:QA-0021116
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
育児時短
貴社では育児に伴う短縮勤務に非常に厳格に対処しているのですね。もちろん、ノーワークノーペイですから、合法的なことでしょう。
しかし、やむなく早退するのは本人の責任ではなく、ほんの少しでも体調が悪いと、子どもを引き取りに来いという保育園の問題でもあります。しかも、そうしたリスクを女性社員がすべて負わされているのが現状です。
あまり杓子定規にせず、持ち帰り仕事したり、どこかで取り返す工夫をして、もう少し鷹揚になれないものでしょうか?
貴社のような、育児社員が迷惑というような対応をしていると、退職者も出てきて、ゆくゆくは女性にとって魅力のない会社だと認識されてしまうかもしれないです。
投稿日:2010/06/16 11:16 ID:QA-0021117
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
育児短時間勤務の場合には、当然ながら変更された始終業時刻に合わせて遅刻早退等も決めるべきといえます。
御社の場合ですと、元から時短分は全額賃金控除すると決められていますので、そうした時間分まで遅刻扱いとする義務はございません。
但し、問題は遅刻した時間分に関する取り扱いです。
「欠勤や遅刻、早退を取得した分の不就労時間は、給与の20%の不就労控除をしています」とございますが、不就労時間の控除は実際に遅刻等した時間(10分の遅刻ならば10分のみ)しか行えません。
文面の制度が遅刻時間に関わらず1時間給与の20%控除を意味するものであれば、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反し違法な措置となりますのでご注意下さい。
投稿日:2010/06/16 11:17 ID:QA-0021118
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の所定労働時間は、16:00終了として取扱うのが妥当
■ 育児に伴う、勤務時間の短縮が、会社の制度をして行われているのであれば、それを、適用した時点で、本人の所定労働時間は、16:00で終了するものとして取り扱うのが妥当でしょう。従って、有利・不利は別として、① の控除方式を適用すべきだと思います。
■ 因みに、欠勤・遅刻・早退等、個人的理由による不就労に対して、2割の控除率適用は、少々、緩やか過ぎる気もしますが・・・。
投稿日:2010/06/16 11:55 ID:QA-0021119
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
遅刻・早退等の取り扱いに関しましては各企業において就業規則で定める事項になりますので、労基法上に定めはございません。
しかしながら、そもそも遅刻・早退とは所定の勤務時間を逸脱する行為といえますので、時短勤務で新たな始業終業時刻を定めたのであれば、ごく自然に考えればそれに合わせるのが妥当ではないでしょうか‥
逆に言えば、時短でない通常の勤務時間に合わせて取り扱うという措置はどう考えても一般的とはいえないですし、明らかに合理性に欠けるものといえます。
従いまして、仮に遅刻等の扱いをすることで労働者にとって有利になる場合であってもそのような社会通念から外れた措置を採られる必要はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/06/16 22:16 ID:QA-0021141
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