無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の統一

この度グループ会社を合併します。
合併会社である当社の就業規則を被合併会社(消滅会社)に適用する予定ですが、当社の休日は【(1)日曜日、(2)土曜日、(3)国民の祝日・祭日】となっており、一方、被合併会社(消滅会社)の休日は、【(1)日曜日、(2)国民の祝祭日、(3)指定休日(第2、第4土曜日)】となっています。業種上、合併会社/被合併会社とも、現行の休日体系(合併会社:完全週休2日制/被合併会社:隔週週休2日制)を保ちたく思います。就業規則の条文上、どのように整合性をとれば良いのでしょう。
ご教示いただけますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2010/06/14 21:26 ID:QA-0021085

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

合併に伴う就業規則の改定

会社の都合で休日休暇や労働時間を自在に変更することは不利益変更でも重大な問題で、無効とされるでしょう。しかし、合併などの場合は特別な出来事ですから、単体の会社の場合のようにはいかないと思いますし、多少の不利益、不都合は従業員も負わざるを得ないでしょう。

従業員の納得を得るために、会社としてギリギリの配慮をしたと見える形で話し合いの場を持つなりして改定すれば、やむを得ないでしょう。

合併すれば、しばしば解雇になることさえ、やむを得ない事由になっています。こうした面から考えても、休日の調整は教養範囲で、会社の裁量で変更可能だと考えます。

投稿日:2010/06/14 21:35 ID:QA-0021087

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

会社合併の場合には、従前の労働契約がそのまま継承されますので、消滅会社の従業員に関しましても、基本的には消滅会社での労働条件が引き継がれる事になります。

文面の合併内容ですと、新会社においても従前の労働契約が各々維持される形になりますので、不利益変更の問題は生じません。

休日を全社一律としなければならないといった決まりはございませんので、就業規則の上では合併・被合併各々の部門での休日を明確に記載するといった改正で対応可能です。

但し、誤解を避ける上でも、そうした労働条件の継承について対象者にきちんと説明をされるべきといえます。

投稿日:2010/06/14 22:14 ID:QA-0021093

相談者より

ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。
部門別に休日の設定を変更するか否か、社内検討してみようと思います。

投稿日:2010/06/15 21:59 ID:QA-0040414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

合併後の就業規則の整合性につきましては、
変更後の就業規則の内容に合理性が認められる限り、
違法性の問題にはなりません。

とはいえ、就業規則の適法性の問題と、
労働者の方の理解・モチベーション等の問題は
分けて考える必要があります。

今回のケースですと、被合併会社は消滅しますので、
被合併会社(消滅する会社)の休日体系に統一することは
実体に合わないかと存じます。

吸収合併の場合、存続会社の就業規則に合わせる形で
整合性を図るのが一般的ですし、
御社のケースであれば、被合併会社の休日体系よりも
合併会社の休日体系のほうが、労働者の方にとって有利な内容です。

従いまして、存続会社の就業規則に統一されると
労働者の方の理解が得られやすいかと存じます。

ただし、被合併会社の労働者の方の賃金は変わらないことが前提です。
休日が増加する代わりに賃金が合併前より低下するというのであれば、被合併会社の労働者の方の理解を得るため、事前に十分な説明をする必要があるかと存じます。

なお、前述の通り、
新たな就業規則に合理性が認められるのであれば、
被合併会社の休日体系に合わせる、又は
折衷的な新体系にする
ことも可能です。

いずれの方法によるにせよ、
会社の負担と労働者の方の理解との調和がとれた
就業規則の内容を事前に決めておくことが重要かと存じます。

投稿日:2010/06/14 23:04 ID:QA-0021096

相談者より

ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。
就業規則は存続会社のモノに統一する予定です。従業員の理解が得られるように、事前に意見聴取をしてみようと思います。

投稿日:2010/06/15 22:02 ID:QA-0040417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の具体的記述

消滅する会社の就業規則は確かになくなってしまうのですが、部門が異なれば、継承することは問題ないでしょう。
しかし、同じ職場なのに、合併後、休日が異なるというのは納得されにくいです。
同一事業所、同一部門であれば、休日の多い方に統合されるのが自然と考えます。それで回りにくいなら、休日出勤してもらうことになるでしょう。

投稿日:2010/06/14 23:57 ID:QA-0021097

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード