無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社宅の家賃補助について

当社では家族向けの社宅制度があり、職員が入居しています。社員と配偶者が共に居住している場合はよいのですが、仮に配偶者が転勤等の事情で居住しなくなった場合(家族は有するが、当社職員のみ居住)も社宅制度の適用を継続するのでしょうか。各社の対応に差はあると思いますが、一般的な対応をアドバイス願います。

投稿日:2010/06/11 15:04 ID:QA-0021045

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

退去が一般的

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

一般的には、家族がいても本人一人で居住する場合(※例えば単身赴任時等)は独身寮やワンルームマンション等の借上げ社宅を提供しています。
ご質問のような場合ですが、急に退去をする必要はないにしても、数ヶ月程度の猶予期間を設定して退去・移転するルールにするのが適当と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/11 15:10 ID:QA-0021047

相談者より

 

投稿日:2010/06/11 15:10 ID:QA-0040387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社宅の提供

女性の労働力率が高くなり、結果的に配偶者が別居して単身赴任するケースもあるでしょう。しかし、家族なので、二重生活をしながら、やむなく一人暮らしになっているのでしょう。
扶養家族がいないからと言って、急に社宅を出てくれというのは酷であるように思います。
社員の事情などを聞き、出てもらう場合には猶予期間を設けて対応すべきと考えます。

投稿日:2010/06/11 15:39 ID:QA-0021048

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社宅の供与といった福利厚生制度に関しましては、各会社が任意に規定を設け運営する事柄になります。

そうした事からも、規定で取り扱いが明記されていない場合ですと如何様にでも解釈が可能となってしまいますので、一律に判断決定を行う事は困難といえます。

その際の対応ですが、単身になられた方の住宅事情も考慮された上で、直接当人と相談の上継続するか否かを決められるべきです。万一住居が無くなれば仕事処ではなくなってしまいますので、そうした現実を踏まえた上での個別対応をされるべきというのが私共の見解になります。

尚今後については、仮に現状において明確な定めが無い場合、家族同居を入居要件とすることを規定に明示しておけば、独身者の継続利用を拒む事が可能です。但し、それが妥当であるか否かは御社での個別事情にもよりますので、社宅利用の実情やニーズ等も踏まえ十分検討された上で規定整備をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2010/06/11 20:08 ID:QA-0021054

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料