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会社都合の解雇について

 M&A等で会社都合で一部の従業員を解雇する場合、従業員への通知は懲戒と同様に一ヶ月前でよろしいでしょうか?
 でき得る限り早めに通知はいたしますが、法律等で定められた最低期間が別途ございましたら、ご教授ください。

 また、その際に注意すべき点がありましたら、重ねてお願いいたします。

投稿日:2010/06/07 19:52 ID:QA-0020925

gggsakaさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇予告通知

M&Aに伴い、人員削減が必要になることがありますし、それによって組織の効率化が実現することは事実です。
ただ、本人の責めに帰すべき事由はないことなので、労基法の示す1か月という期間で急いで解雇することはどうなのでしょうか?
ある程度の条件を示すなりしないと、今後の組織編成に支障が生じるのではないでしょうか?

投稿日:2010/06/07 20:11 ID:QA-0020926

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

話し合いで

法律だけで解雇を正当化することはほぼ不可能とお考えいただくのがよろしいと思います。雇用調整は機械的に行うことは限りなく難しく、基本は時間とお金をかけての説得です。

1ヶ月というゴールを設定することは、非常に大きな企業リスクになる恐れがありますので、専門家とのご相談を含め、しっかりと対策をお立ていただきたく思います。

お金とは退職パッケージなどを意味し、正にご本人との交渉です。タフなものになるかも知れませんが、会社を代表してがんばっていただきたく思います。

投稿日:2010/06/07 22:27 ID:QA-0020927

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シッカリしたシナリオに基づいて

■ 会社が経営上の危機に立たされている場合でさえ、いわゆる、解雇権濫用法理の適用が、法制化され(労契法16)、解雇のハードルが一段と高くなりました。
■ まして、M&Aに伴う、人的資源のスリム化としての削減は、経営余力の豊富な状況下での解雇である場合が多く、ハードルは、一層厳しいものと覚悟しておくことが必要です。
■ 人員削減が、M&Aの成否に関わる場合も少なくなく、手違い、失敗が許されないとすれば、綿密な調査に基づくリストラ・シナリオが欠かせません。具体的状況は分かりませんが、一般的には、時間、労力、費用を惜しみすぎることはリスクを大きくします。

投稿日:2010/06/08 10:54 ID:QA-0020938

相談者より

 

投稿日:2010/06/08 10:54 ID:QA-0040340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇の種類に関わらず、解雇予告に関しましては遅くとも30日前迄に行わなければなりません。それよりも遅くなる場合は遅れる日数分の解雇予告手当の支払が必要となります。

しかしながら、これは解雇の手続に関する法的要件に過ぎません。

M&A等の会社都合で一部の従業員を解雇する場合には、原則としまして以下の整理解雇の4要件を満たす必要がございます。

1.解雇自体の必要性
2.解雇する労働者の選定の合理性
3.解雇回避の努力
4.労働者との十分な協議の実施

こうした条件を満たすことなく会社側が一方的に解雇予告を行い解雇措置を採ることは、解雇権の濫用として無効となる可能性が高くなりますので、慎重に検討された上で対応される事が不可欠です。

投稿日:2010/06/08 22:47 ID:QA-0020956

相談者より

 

投稿日:2010/06/08 22:47 ID:QA-0040352大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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