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事業場外におけるみなし労働時間制について

当社では、営業職について事業場外におけるみなし労働時間制を採用しております。
就業時間は、9:00~17:30の7.5時間となっています。
この場合例えば、営業職のものが事務処理をする為に、18:30に帰社後19:30まで事務処理をした場合、時間外労働となる時間は、1時間(18:30~19:30)なのでしょうか?
それとも2時間(17:30~19:30)となるのでしょうか?

投稿日:2005/09/29 10:52 ID:QA-0002090

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

事業場外におけるみなし労働時間制について

みなし労働と時間外労働とを別個に考えてはいかがでしょうか。
一般的なことを述べますと、みなし労働は「所定労働時間労働したものとみなす」ことを言いますから時間外労働は発生しません。職務によって事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に対してみなし時間を適用するというものです。したがって、営業職などの職務について多く用いられている制度です。
しかし、営業職であっても、グループで業務に従事し、グループの中に監督者や責任者がいて労働時間の管理ができる場合はこれにあたりません。また、タイムカードによる時間管理ができる場合も同様です。
ご質問のケースでは御社がどの程度の時間管理をされているのかわかりませんが、上述の一般論から言いますと、所定労働時間を労働したとみなし、その日の賃金は保障されているのですから時間外労働の概念は発生しないことになります。ただし、御社の社内規程等で時間外労働手当を支給することが定められているならば別です。
又、事業場内労働もある場合の取扱いについて、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には当該業務に必要な時間を労働したものとみなし(例えば9時間とか)、事業場内での労働(例えば2時間)を加えた時間労働したものとみなす、という趣旨の通達もありますのでご留意ください。
次に時間外労働についてですが、通常、移動に要する時間は労働とはなりませんから、18時30分に帰社したのであれば帰社後の作業開始時刻からの労働ということが言えます。ただし、移動中、荷物等を運搬、監視する必要がある場合などは労働と解されるケースもあります。(営業用ツールなどの携行は別です)

投稿日:2005/09/29 12:02 ID:QA-0002092

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場外におけるみなし労働時間制について

■みなし労働制度の要件の一つは、「事業場の外で労働がなされる」ことです。労働の一部が事業場外で行われ、残りが事業場内で行われる場合は、事業場外での労働についてのみ、みなし計算がなされます(昭63.3.14基発150号)
■事業場内での労働時間は把握が可能であるため、実際に労働が提供された時間が対象となり、事業場の外でのみなし労働時間との合計を1日の労働時間として取り扱われます。従って、ご質問に対する回答は、1時間(18:30~19:30)ということになります。

投稿日:2005/09/29 21:24 ID:QA-0002095

相談者より

 

投稿日:2005/09/29 21:24 ID:QA-0030829大変参考になった

回答が参考になった 0

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