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マイカー通勤の非課税限度額について

マイカー通勤時の非課税限度額として「15キロメートル以上の人が、電車バスなどを利用して通勤しているとみなしたときに通勤定期券1ヶ月あたりの金額が、限度額表の金額を超える場合にはその金額が限度額となります」という注があります。当社の場合ほとんど全員がマイカー通勤ですが、田舎ですので通勤定期代の算出が上手くできないため限度額表の金額で給与計算を行なっています。
そこで質問なのですが、上記注は必ずやらなければいけないことなのでしょうか?(限度額表の運用だけでは問題があるでしょうか)
また、申告した特定の社員だけ通勤定期代の基準で非課税限度額を設定するということは問題あるでしょうか。
また実際にマイカー通勤が多い企業で簡単に計算できるような方法はあれば参考に教えていただきたいと思っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/06/01 18:18 ID:QA-0020818

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤費の上限

車での通勤の場合、税法上、通勤費支給額が決まっています。
有料道路を用いる場合は10万円ですが、距離に応じて細かく決まっています。
ちなみに15キロ以上25キロ未満の場合、11,300円とされています。
もちろん、これ以上でもこれ以下でも構いませんし、一人ずつ距離を計算して決めてもいいのですが、超えた場合は、本人の所得とみなされます。
貴社では各人ごとに決めているようなので、所得税法の定めも参考にして支給額を決められてはいかがでしょうか?

投稿日:2010/06/01 19:27 ID:QA-0020824

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(注)の優先度は分からないが、二元化は避けたほうがよい

■ 電車バスなどを利用して通勤していると看做すにしても、そのような交通機関そのものがない場合、「JR地方交通線の通用期間1か月の通勤定期旅客運賃の額」を、運賃計算キロごとの、片道運賃に、割引率をかけ、予め別表計算しておく必要があります。割引率は分かりませんが、35Km位で、2.5万円程度と推定でき、非課税限度額に比べ多少は有利なようです。
■ まあ、ご質問の(注)位置付けは、それが、優先されるべきならば、15キロメートル以上の片道の通勤距離について、わざわざ、非課税一覧表などを表示する必要はないわけでしょう。なお地元税務署から受けた注意として、「みなし制」を採用するならば、その根拠となる計算式・一覧表を書面に作成し、調査等に際しては、すぐに明示できるようにしておくことが必要だとも仄聞しています、
■ 仮想(みなし制)の1カ月通勤定期券代を含め、そう大幅な乖離があるわけではないので、御社にて、「申告した者だけ」に、少しでも非課税枠の大きい方を認めるやり方は、( ± ) を考えると、避けたほうが賢明だと思います。

投稿日:2010/06/02 11:01 ID:QA-0020830

相談者より

ご連絡ありがとうございました。
ご意見を伺って、やはりすぐに小手先だけの対応をするのは危険だなと感じております。
ただ、わけもわからずいたので対応の方向性はみえてきたように感じています。
ありがとうございました。

投稿日:2010/06/03 07:41 ID:QA-0040300大変参考になった

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