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社員の期間満了前の終了

1年契約の契約社員で勤務態度、成績が不振のため
契約期間の3ヶ月前に辞めさせる場合は1ヶ月前に
告知すれば解雇予告手当は支払わなくてもいいのでしょうか?

投稿日:2010/05/27 17:51 ID:QA-0020729

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働契約法17条

期間の定めのある従業員については期間(この場合、1年)の前に解雇することは正当な理由がないといけないです。
1か月前告知で解雇することはできないです。

投稿日:2010/05/27 18:22 ID:QA-0020730

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇の回避

期間の定めのある労働契約の破棄は一方的には出来ませんので、ご本人が自主的に退職されるしかありません。

現実的には;
・勤務態度
・成績不振
につきまして、どのような基準で判断したか、どのような指導をし、その結果をどう改善したか、をしっかりと追いかけ、会社側の厳格な指導の下、期間まで使うことになるのではないでしょうか。

投稿日:2010/05/27 18:40 ID:QA-0020731

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

止むを得ない事由があれば解約可能だが、実際は難しい

■ 《 使用者による、有期労働契約の期中解約は、止むを得ない事由がある場合を除き、禁止 》 されています。裏から見れば、《 止むを得ない事由があれば可能 》 です。一般論としては、勤務態度及び成績の著しい不良は、労働者の責に帰すべき事由であり、《 止むを得ない事由に相当 》 します。
■ 然し、実際の局面において、止むを得ない事由に相当するほど、勤務態度及び成績が不良であることを立証するのは、極めて困難です。契約期間が限られていることも考えれば、評価の仕組み・運用が、どれだけ良くても、言うべくして無理でしょう。精々、雇い止め(次期契約更改せず)に向けて条件整備に注力するのが賢明だと思います。

投稿日:2010/05/27 20:29 ID:QA-0020733

相談者より

 

投稿日:2010/05/27 20:29 ID:QA-0040254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

有期雇用契約の中途解除につきましては、労働契約法第17条に明確な規定があり、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と定められています。

文面では「勤務態度、成績が不振のため」とございますが、その都度きちんと注意や指導をされており、かつ記録も残されているでしょうか‥ まずそうした会社として行うべき措置が採られていることが不可欠です。

また繰り返し勤務態度の不良が改善されることもなく無く見られるのであれば、注意指導のみならず就業規則に沿って何らかの懲戒処分を行うべきです。

契約の中途解除(=解雇)というのは一番重い処分ですので、様々な手を打った上でそれでも雇用の継続が難しいとされる場合において下されるべき措置といえます。

従いまして、ご周知とは存じ上げますが解雇予告をすれば足りるといった単純な問題ではございませんので、上記に挙げましたように順を踏んで慎重に対応される事が必要です。

投稿日:2010/05/27 23:02 ID:QA-0020735

相談者より

 

投稿日:2010/05/27 23:02 ID:QA-0040256大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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