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手当てついて

お世話になります。

標記の件について、ご相談いたします。
6月の給与から、管理職(部長)に業績に伴う手当て(カンパニーボーナス)を支給することになりました。

支給に際して社会保険対象額の性質は、固定、変動についてご教示の程お願いします。

支給に際しては、毎月支給、四半期支給の2種類があります。
ご教示に程、お願いいたします。

投稿日:2010/05/27 11:39 ID:QA-0020718

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面から推察しますと、業績に伴う手当て(カンパニーボーナス)ということですので、当然業績により支給される手当額も変動するものとお見受けいたします。

また年3回を超えるボーナスについては社会保険上の賞与とはみなされません。

従いまして、毎月・四半期毎共に標準報酬月額対象の変動する賃金として取り扱いますので、他に固定的賃金の変動が無ければ月額変更届を提出する必要はございません。

投稿日:2010/05/27 12:18 ID:QA-0020722

相談者より

 

投稿日:2010/05/27 12:18 ID:QA-0040246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

成果配分的な賞与

税法上の関係からも夏季と冬季に加えて決算賞与というほうがいいでしょう。
社会保険料の計算には毎月、また四半期で計算しますので、ボーナスには社会保険料はかかります。

投稿日:2010/05/27 13:58 ID:QA-0020724

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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