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契約社員の産休

お世話になっております。

今回、6/1から1年間という期間での契約社員の契約更新(3回目)を予定しています。
この契約社員は今後、9月頃から「産休」の予定をしていますが、今回の契約にあたり産休~育休という流れになれば契約が終了する可能性がありますが、この場合の取り扱いで注意すべき点はあるでしょうか?
産休等を取得した時点で契約期間は一時中断などになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/05/26 18:53 ID:QA-0020700

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

産休・育休は原則として法的に認められた休業ですので、これらの休業取得によって契約内容に変更が生じることはございません。

逆にそうした休業取得を理由に不利益な取り扱いをすることは違法行為となりますのでご注意下さい。

不利益な取り扱いの典型的な例は、以下の通りとなっています。

① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
⑤ 不利益な自宅待機を命ずること。
⑥ 降格させること。
⑦ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑧ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⑨ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑩ 就業環境を害すること。
⑪ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

また、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますので注意が必要です。

仮に今後育児休業の取得申請があれば、その際に次回の契約更新の希望有無も含め本人の希望を聴かれておくとよいでしょう。

投稿日:2010/05/26 19:45 ID:QA-0020704

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人希望を考慮の上、対応していきたいと思います。

投稿日:2010/05/27 11:51 ID:QA-0040237大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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