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契約社員の休職

当社は、製造業で、社員数は契約社員、パート・アルバイトを含め、約700人です。一部の専門的な業務の担当として、約20人の契約社員がおります。
契約社員の処遇は、1年契約の日給月給制です。大半のことは、正社員と同じ取扱いですが、休職に関しては、対象外となっています。
契約期間が今年末までのある社員が、病気のため、欠勤中です。しばらくは、復帰できそうにありませんので、契約期間中ではありますが、契約を解除したいと思っています。休職という取扱いがないということで、期間満了を待たずに、契約を解除できるのでしょうか?

投稿日:2010/05/24 15:50 ID:QA-0020637

*****さん
兵庫県/化粧品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員の責に帰する事由での解約は可能

■ まず、労働契約法では、有期労働契約締結に際して、「契約期間中は、止むを得ない事由がない限り、解雇できないことを明確化」することが定められています。定められていれば、ご相談の病欠は、止むを得ない事由に該当し、期間満了を待たずに、解約することは可能です。
■ 「労働者の責に帰する事由」に基づく解約に際しての予告期間に就いて、格別、法律の定めがある訳ではありませんが、出来れば、1~2週間の配慮が望ましいところです。因みに、契約社員に休職制度が適用されないのは、一概に、パートタイム労働法にいう、機会均等に反する訳ではありません。

投稿日:2010/05/24 21:39 ID:QA-0020641

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則または雇用契約において中途解除または解雇の事由が明示されており、それに今回のケースが該当すれば可能といえます。

恐らくその可能性は高いと思われますが、念の為就業規則及び雇用契約内容をご確認下さい。

但し、病気が一時的なものに過ぎず暫く後に復帰される可能性が高いようであるならば、休職制度の適用が無いからといって即契約解除というのは、決して望ましい選択とはいえません。

せっかく縁合って採用した貴重な人材ですので、事情によっては特別に休職の形で回復具合を見ながら判断されることも視野に入れられるとよいでしょう。

投稿日:2010/05/24 22:34 ID:QA-0020643

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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