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通勤経路と労災について

通勤経路の件で質問です。弊社では社員より通勤経路申請書(経由、定期代の額)を提出してもらい、それに基づいて3ヶ月定期代を給与にて支給していますが、中には定期代を支給しているにもかかわらず、自転車で通勤している社員もいます。定期代は賃金とみなされ、使い方は自由であると聞いたことがあるのですが、たとえば定期代の経路を提出したにも関わらず、自転車で通勤して事故にあった場合、労災の適用はされるのでしょうか?

投稿日:2005/09/25 10:45 ID:QA-0002061

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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Re.通勤経路と労災について

通勤経路と方法について、会社に届けたものと実際の通勤形態が異なっていることは好ましいことではありませんが、そのことをもって通勤災害が認められないとはいえません。通達では”通勤定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となる”とされ、また”鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる”としています。従ってご相談のケースでは、通常は労災が適用されると考えられます。ただし、何時間もかけてサイクリング感覚の通勤となると話は変わってしまいます。同じ通達では労災保険法7条にいう「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いられるものと認められる経路及び手段であるとして、その適用には一定の制限が設けられています。

投稿日:2005/09/25 17:24 ID:QA-0002063

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