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ショウルーム運営の派遣、請負、業務委託

ショウルーム業務について
現在、自社製品のショウルームを自社の社員と派遣社員で運営しております。
派遣社員は、自由化業務で勤務しておりますが、来年抵触期限を迎えます。
これを期にショウルームの運営を外部委託しようと考えています。
請負契約は、成果物の完成を目的とし、委託契約は業務の委託、遂行を目的とすると理解しております。
(正しいですか)
ショウルームの運営は委託契約になると思います。
包括的委託業務内容は契約で明らかにし、日常の連絡は全て委託先の管理職経由にするつもりです。
そこで法律的なことも含めて、気をつけるべきことはありますでしょうか

例えば委託先のスタッフへ商品知識を当社が直接教育するようなことはいけないのでしょうか、委託先から当社が、育成費用を払ってもらえば出来るのでしょうか
その他に留意すべきことなどありましたら、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2010/05/20 15:02 ID:QA-0020570

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれの場合も、受託側の社員に対する指揮命令はできない

■ 請負とは、《 仕事を完成 》 させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約 ( 民法632条 ) で、これに対して業務委託は、業務委託契約(民法656条)に基づき、委託者より 《 特定の業務の処理 》 を委託されることで、おおよそ、ご理解は正しいと思います。但し、いずれの場合も、受託側の社員に対する指揮命令はできません。
■ すべての、契約内容に関する、追加・削除・変更は、請負なり、委託なりの契約自体を通じて行うことが必要です。ご相談の、委託先のスタッフへの研修も含まれます。「 日常の連絡 」 も、単なる進行状況の報告、確認であれば、指揮命令とは言えず、問題ありませんが、業務遂行上の指揮と看做されるものは、避けなければなりません。
■ ご質問の育成に就いては、勿論、可能ですが、《 育成費用を払ってもらえば出来るのか 》 については、育成内容および費用に関して、上記、契約内容の追加が必要になります。

投稿日:2010/05/20 23:10 ID:QA-0020587

相談者より

ありがとうございました。
重ねて質問です。
「業務遂行上の指揮と看做されるものは、避けなければなりません。」
この部分について
管理者への次のような通知指示も違反になるのでしょうか・・
・キャンペーン、広告などの通知、協力要請
・品質事故などの通知、対応連絡
・接客応対についての名指しでの改善依頼
・その他
これらが一切出来ないとなると、ショウルームとしての機能が維持できなくなります。
当方の理解としては、個別の指導は出来ないが管理者を通じた全体への指示であれば構わないかと考えております。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2010/05/21 09:09 ID:QA-0040191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれの場合も、受託側の社員に対する指揮命令はできない P2

■ 派遣については、派遣法本体はもとより、取扱要領等により、派遣労働者に対する指示は厳しく禁止されていますが、業務委託(正確には、民法上の「準委任契約」)については、通知指示についての具体的な線引きが示されているわけではありません。
■ 請負、委託(準委任)は、対象物の違いを除いては、同種の契約であり、委託先の自主的処理を損なうことは、契約の本質に反する行為になります。その観点に立てば、ご引用の通知指示が行われうることを契約に記載し、且つ、管理者と言われる方が、契約上の責任者であることが明らかであれば、法違反とはならないと考えます。

投稿日:2010/05/21 10:52 ID:QA-0020593

相談者より

迅速なご回答、ありがとうございました。
契約に記載することが必要になるのですね。
判りました。そのように対応します。

平素より川勝先生のご回答を拝見しております。
判りやすく的確な内容と敬服しておりました。
重ねて御礼申しあげます。

投稿日:2010/05/21 11:12 ID:QA-0040192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理者をおくことで

外注先の管理者を置くことで、限りなく「正しい」アウトソースに出来ると思います。総てはその管理者経由にするところが重要です。

要は御社が処理する、処理方法を指示するのではなく、外注先管理者の方に主旨を伝え、外注先管理者の指示で処理が出来れば問題ないと思います。
ただしその流れや経緯、マニュアル化等、証拠をきっちりと残して下さい。外注先から業務報告を毎日取る等も大切と思います。

緊急対応等は、それが毎日のように頻発するものであれば通常業務ですが、年に数回等ごくたまにしか発生しないのであれば、緊急性に鑑み臨機応変でも問題無いと思います。

投稿日:2010/05/21 11:23 ID:QA-0020597

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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