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販売促進活動の請負

弊社の営業所で販売促進活動(製品PR)の請負契約を他社と結んでいるのですが、法的に問題がないかご相談致します。

【請負業務内容】
1.弊社製品のPRを見込顧客に行う。
2.売買には関与させていない。販売は弊社正社員が行っている。
3.製品PR活動マニュアルに沿って活動しているが、時々は弊社の担当者が指示命令を行っている。

【費用支払方法】
1.人数×稼働日数×単価で支払っている。
2.交通費等は実費を支払っている。

 ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2010/05/18 08:40 ID:QA-0020525

*****さん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務請負と派遣

>時々は弊社の担当者が指示命令を行っている

派遣は指示命令を行なうのですが、業務請負は指示命令を行なうのは同行した責任者が行なうことが原則です。ただし、この文面のように、仕事の仕方や進め方について時々助言、監督、指示が出てくるのは現実的にやむを得ないことで、違法とまでは言えないです。その頻度、度合い、程度が問題になるでしょう。

投稿日:2010/05/18 08:48 ID:QA-0020526

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

指示命令の頻度、程度、度合い

適切な方針だと思います。
運用で逸脱しないように注意してください。

投稿日:2010/05/18 10:24 ID:QA-0020530

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

報酬支払

方式に関しては特に問題ないです。
8時間を超える場合の割増賃金などに注意してください。
また所定外の時間に働かせる場合の報酬はどうなっているんですか?

投稿日:2010/05/18 11:01 ID:QA-0020532

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

意思疎通や情報交換は、発注者⇔受注者という契約主体間で

■ 厚労省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に、請負事業と認められるための条件が示されています。かなり長文なのですが、大きく分けると、次の2点になります。
① 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
② 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備もしくは機材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること
■ 表現は、堅苦しいのですが、業務処理上の自主性を妨げるのものは 《 一切駄目 》 ということと理解して貰ってよいと思います。業務処理上必要な発注先との意思疎通や情報交換は、頻度、場所、方法は問いませんが、発注者⇔受注者という契約主体間で行われるべきで、担当者といった契約主体を代表するとはいえない者による指示は、労働者に対する業務の遂行方法に関する指示と判断される恐れがあります。
■ 会議の設定等、請負業務の遂行に関わる事項も、同様の視点で判断することが必要です。やや、弾力性に欠ける局面も出てくると思いますが、この10年で、派遣事業との関連で、大きくクローズアップされ、基準監督署によるチェックも、厳しくなりましたので、従来にも増して、留意が必要です。契約金額の定め方や実費の負担方法は、本質的に問題にはなりません。

投稿日:2010/05/18 11:24 ID:QA-0020533

相談者より

 

投稿日:2010/05/18 11:24 ID:QA-0040168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

基本姿勢

販促の外注はものすごく珍しいものでは無くなってはおりますが、やはり時節柄、要注意と思います。

>1.指示命令するのは月1回の会議時に限定する。
いずれにしても一切指示命令は出来ません。御社から外注先スーパーバイザーに依頼をし、その実行・指示命令は御社では無く外注先スーパーバイザーがする、というのが正式なプロセスです。

>2.質問は電話・メールで随時受け付け、必要なアドバイスのみを行う。
こちらも同様に、御社は必ず外注先社員へ直接ではなく、管理者であるスーパーバイザー経由で行うことが正式になります。

基本的に派遣法適用と違法派遣・偽装派遣には特に厳しい監視がされていますので、その責は一義的には外注先にはあるものの、御社のリスク管理の視点から、直接のコントロールは基本的に「無し」にすべきと思います。

支払い根拠については外注先社員を指名する等の特定行為がなければ問題ございません。

投稿日:2010/05/18 13:09 ID:QA-0020537

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

販売促進活動の請負

ご利用いただきありがとうございます。
派遣等と間違われないか(偽装請負にならないか)ということでしょうか。

弊社の担当者が指示命令ということですが、請負でも仕事の進め方について指導や要求することがあると思われます。また、打ち合わせを行うことがあると思います。ただし、双方が打ち合わせ責任者を決めて行うことが必要です。御社はその責任者に対し、改善点、要求点を申し入れるべきです。直接請負の従業員に御社の従業員と同じような指示命令は控えるべきです。

次に費用に関して、『人数×稼働日数×単価』とありますが、直接的な経費しか上がっていないのが気になります。派遣または直接雇用と同じ用に、時間に応じて請求を受けるのは誤解を生じさせます。通常間接費が生じるはずです。間接費も請求の中に入ってしかるべきでしょう。また、相手が会社であれば消費税も生じてくると思います。

販売は請負にないとのことですが、委託販売契約を結び、売上・契約に応じて手数料を支払うということも考えられるでしょう。

投稿日:2010/05/18 20:38 ID:QA-0020545

相談者より

 

投稿日:2010/05/18 20:38 ID:QA-0040174参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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