無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

酒気帯び勤務社員の解雇について

いつもお世話になっております。
弊社では、頻繁に酒気帯び勤務を繰り返す社員がおります。
その都度注意はしますが、一向になおりません。
最近では毎日のように酒気帯び状態で、
業務中もいなくなったりします。
他の社員からも苦情が出ています。
このような社員について解雇することは可能でしょうか。
会社の指導は十分行ったと認識はしております。
確認お願いいたします。

投稿日:2010/04/30 16:28 ID:QA-0020299

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇につきましては、原則として就業規則上に定められた解雇事由に該当することが必要になります。

文面のような行為に関しましては、直接事例として挙げられていなくとも何らかの包括的な解雇事由に該当する可能性は高いでしょう。既に貴社でも対応済みかもしれませんが、まずは就業規則上のどの解雇事由となるかを確認することが先決です。

その上で解雇事由に該当すれば、あとは当行為(内容・程度・反復性及び会社からの注意指導の有無)に解雇といった最も重い処分を適用することに合理性があるか否かが重要となります。

詳細な状況を見ておりませんので確答は出来かねますが、文面内容からしますともはや労働契約を履行出来る状況にあるとは言い難いように思われますので解雇されることも検討されてよいでしょう。

但し、これまで注意するのみで一度も何らかの具体的な制裁措置を取られていないというのであれば、一旦減給や出勤停止等規定されている処分を科した上でそれでも改善されなければ解雇するといった段階を踏んだ措置とするのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/04/30 18:29 ID:QA-0020301

相談者より

 

投稿日:2010/04/30 18:29 ID:QA-0040058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ステップ通りで

ご状況から拝察いたしますと、恐らく就業規則に定められておられるであろう通常の解雇ステップで対応出来るのではないでしょうか。
(規定が無ければ極めて難しいですが)

>会社の指導は十分
であるにもかかわらず、繰り返される点が気になりますが、次回以後の処分については警告されておられましたでしょうか。記録を完全に取ることはもちろん、再発した場合の対処についても本人の署名を取る等重ねた上であれば解雇が出来るでしょう。

ただし他でも職務上飲酒がある(パーティ、上棟式その他業務上関わる用務で)等、不平等が絶対に起こっていないことはご確認下さい。

投稿日:2010/05/01 09:56 ID:QA-0020303

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公平な判断と確実な記録を担保するため「懲罰委員会」を

■ 解雇事由は、就業規則に記載されていなければなりませんが、ご相談のような事例まで具体的に列挙されていることはなく、「その他、前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき」というような表現が設けられているのが一般的です。従って、解雇を含めた制裁の事由が、客観的に、合理的な理由として存在し、社会通念上相当として是認されることを立証するのは、解雇する側の責任ということになります。
■ 個別案件では、事実関係が、限りなく黒に近い、白に近い、といった問題、更に、事実関係が明確になっても、「 《 も 》 《 しか 》 」 判断スタンスの問題があり、係争に委ねられることも少なくありません。幸い、ご相談の事例は、周辺社員の証言などからも、事実関係については、確認しやすい状況だと見受けられます。
■ 後は、然るべき段階的手順を踏み、公平な判断と確実な記録を担保するため、社内に、適切な関係者による、「懲罰委員会」を立上げ、解雇に持ち込む方式が望ましいと思います。

投稿日:2010/05/02 11:01 ID:QA-0020307

相談者より

 

投稿日:2010/05/02 11:01 ID:QA-0040064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

懲戒解雇は至当、しかし、諭旨解雇も。

まずは就業規則が整備されていることが前提ですが、度重なる飲酒運転や職務時間中における飲酒は懲戒の対象になるでしょう。
しかし、円満に解決するために、諭旨解雇、本人と話し合って依願退職の選択肢を与えることも必要と考えます。
従業員の恨みを買わない会社としての企業防衛も必要です。

投稿日:2010/05/03 13:21 ID:QA-0020308

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

酒気帯び勤務社員の解雇について(4)

会社の指導は十分に行ったとのことですが、段階を踏んでのことであれば解雇も可能と思われます。

就業規則の服務規律等に「職務に専念すること」とあると思います。「業務中にいなくなる」というのは職務専念義務違反つまり就業規則違反です。また他の社員から苦情が出ているということは、そのままにしていれば職場の秩序が乱れ、他の社員のモチベーションを下げることにもなります。

反復行為については、本人に「始末書」を提出させ、会社は「厳重注意書」などを本人に渡し、減給、出勤停止などの段階を踏んだ対応をしたのち、解雇を行います。

今回の内容から、就業規則の解雇によく規定されている「数回にわたり処分を受けても改悛の見込みのない場合」や「勤務成績、勤務態度が著しく不良で、勤務に適さないと認められる場合」に該当するではないかと思われます。

投稿日:2010/05/03 19:54 ID:QA-0020317

相談者より

 

投稿日:2010/05/03 19:54 ID:QA-0040069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

懲罰的な解雇はなるべく回避を

社員の恨みを買ってよいことは何もありません。
酒気帯びはかなり深刻なようですが、一番望ましいのは自己都合退職することです。
こうした酒気帯び傾向は早々にはなくならないと言われています。
これまでも会社は何度も寛容な態度を取ってきたわけで、いきなり懲戒解雇をするのは問題です。

投稿日:2010/05/08 11:35 ID:QA-0020371

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード