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希望者の休業について

季節的に繁閑の激しい業種です。
正社員のなかに繁忙期には当社で就業し(残業で高収入)、閑散期には当社よりある程度の給与をもらいつつ、のんびりと副業や農業で生活したいとの希望者が数名あります。
このような本人希望の休業の場合
(1)60%の休業補償は必要でしょうか?
(2)売上減少等の要件があてはまれば、中小企業緊急雇用安定助成金の対象となるでしょうか? 

投稿日:2010/04/28 16:55 ID:QA-0020268

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問内容につきまして、各々回答いたしますと‥

(1)‥ 労基法に定められている休業手当支給義務の発生は、あくまで会社都合による休業の場合に限られます。本人希望の場合ですと賃金補償の必要は全くございません。

(2)‥ 中小企業緊急雇用安定助成金に関しましては、景気の変動等によって事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等雇用調整した場合で、かつ一定の要件を満たした場合に支給されるものです。
 文面のように本人希望の休業であれば、そもそも事業主による雇用調整には該当しませんので、売上等の減少があっても助成金対象とはなりません。

投稿日:2010/04/28 20:26 ID:QA-0020270

相談者より

 

投稿日:2010/04/28 20:26 ID:QA-0040045大変参考になった

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