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使用人兼務役員に該当しますか?

お世話になります。
今般、社員から取締役 副社長に就任する者がおります。
ただし、営業の本部長も兼務することになります。
一般的には、部長・所長クラスは該当すると考えますが、
本部長はいかがでしょうか。

ご教示いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2010/04/21 15:02 ID:QA-0020200

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

参考になれば幸いです

税務上は、以下に該当する方は使用人兼務役員に該当しないということになっています。
1、「代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 、取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

今回の場合は副社長に就任されるということで、それが自称等ではなく、社内で明確に示されており、実体も取締役としての性質が大きいならば上記2に該当すると思われます。

ちなみに、取締役は雇用保険は原則非加入となってしまいますが、もしも実体として使用人としての性質が大きいようであれば加入が可能です。
具体的には取締役としての報酬が使用人としての給与に比べ割合が小さいかや、実際の業務は使用人色が強いかなどで判断されます。
加入される場合には兼務役員雇用実態証明書を提出する必要がありますのでご留意ください。

投稿日:2010/04/21 21:18 ID:QA-0020202

相談者より

 

投稿日:2010/04/21 21:18 ID:QA-0040018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

商法上はどうか?

商法上は取締役、代表取締役しかないのですが、社長、専務、常務など重責を担っていると見られる役職については代表者とみなすことがあるとされています。したがって、この場合、使用人兼務役員とするのはいささか無理があると思います。
税務上も使用人の部分は認められないようですが、それは商法の規定に準じたものといえるでしょう。

投稿日:2010/05/06 02:39 ID:QA-0020328

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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