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所定労働日と休日の出張移動時間の差異

休日の出張の移動時間については、貴重品の監視等特段の使用者からの指示がない限り、労働時間に含めることはないと確認し、そういう取扱いをしています。
また、所定労働日の出張の移動時間は、所定就業時間内は労働時間に含め、所定労働時間外は含めていません。
そこで従業員からクレームがついたのですが、多忙な人ほど、休日の移動や所定労働日に勤務してから夜に移動しているが、暇な人は、所定就業時間帯に移動して、不公平である。
移動時間が労働時間でないなら、所定就業時間帯の移動時間は賃金カットすべきでないかというのです。
確かに、移動時間の取扱いが休日・所定就業時間外と所定就業時間内で異なるのは、おかしいとも思いますが、かといって、所定就業時間内の移動時間の賃金カットも抵抗があります。

投稿日:2010/04/20 17:51 ID:QA-0020180

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

移動時間であっても、所定労働時間内に発生する時間につきましては会社の指揮命令下に置かれているものと考えるのが妥当です。そうした時間まで賃金控除することに合理性は乏しいといえるでしょう。

一方で時間外での移動時間につきましては作業等を伴わないかぎり労働時間とみなす必要性はございませんので、基本的に御社の取り扱いで法的に問題は生じないものといえます。

しかしながら、「多忙な人ほど、休日の移動や所定労働日に勤務してから夜に移動しているが、暇な人は、所定就業時間帯に移動して、不公平である」という従業員の主張にも理に適うものがあります。

これに関しましては法的な問題というよりも、御社における業務分担の不公平の問題であって、多忙な人が休日に移動させられる等高負担となっていること自体が根本的な問題といえます。

従いまして、対応としましては特定の者に休日出張が偏るような業務体制を見直すと共に、それでも不可避となる休日の移動については幾らかの手当を支給する等公平感を高める措置を検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/04/21 00:07 ID:QA-0020187

相談者より

ありがとうございます。確かに、出張に限らず、特定の人に業務が集中し、高負荷になっています。その解決を図るのが根本ですね。それがまた難しいのですが。

投稿日:2010/04/21 09:37 ID:QA-0040009参考になった

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