退職後の通勤交通費支給時の「給料明細」について
お世話になっております。
通勤交通費についての質問です。
当社は給料は月末締めの当月払いとなっております。
通勤交通費で、定期代の者はその月の分を支払いますが、
月給制の者でも、通勤交通費の変動する者は、
申請を出してもらって翌月に支払っています。
賃金としては、支払った時点のものとして、
賃金台帳、給料明細にも反映し、
社会保険等の報酬としています。
このような社員の場合、
退職した際に、給料は退職月に支払が完了しますが、
通勤手当は翌月の支払になります。
この場合、
通勤交通費だけの「給料明細」を発行する必要はありますか?
翌月の精算のため残業手当だけを支払う、などはあると思いますし、
そういう場合は必要だと思いますが、
非課税なので、所得税・源泉徴収票にも関係しませんし、
社会保険関係もすでに喪失しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/15 12:48 ID:QA-0020129
- Rimさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職後に支給される通勤交通費に関しましては支給時期に関係なく労働保険料の算定対象となる賃金に含まれますので、税や社会保険料の控除は無くとも雇用保険料の控除は必要になります。
労働保険徴収法第31条にもございますように、雇用保険料を控除した際には計算書を作成し本人に知らせなければなりません。
従いまして、雇用保険料控除を記載した給与明細を発行されることが必要になります。
投稿日:2010/04/15 22:42 ID:QA-0020135
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確認で質問させてください。
3月末で退職し、3月の給料は支給済みで、
雇用保険も3月末で資格喪失しておりますが、
交通費は4月の賃金となると思いますが、
この場合も雇用保険の控除が必要でしょうか。
よろしければまたお願いできれば幸いです。
投稿日:2010/04/16 10:04 ID:QA-0037867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
雇用保険料の場合には社会保険料と違い、被保険者資格喪失の有無に関係なく賃金を支払う都度徴収しなければなりませんので、支払時期の関係で退職後に支払われた賃金でも保険料控除の対象となります。
従いまして、先の回答の通り雇用保険料を控除した上で給与明細を作成することが必要です。
ちなみに、会社によっては退職後に在籍期間中の賞与を支給するケースもありますが、そうした場合も上記取り扱いに沿って雇用保険料の控除は必要になります。
投稿日:2010/04/16 11:46 ID:QA-0020140
相談者より
早速のご回答をいただきましてありがとうございました。
今までに経験がなかったため、本当に理解できていませんでした。
というより逆に、給料の当月払いが初めてだったということで、
勘違いしていました。
以前の会社では、20日締めで月末等に退職した場合は、
翌月に少し給料があり、
通勤費があればその分も、
雇用保険料は控除していたので、同じということですね。
(月末であれば翌月控除の健保・厚年も)
よく理解できました。誠にありがとうございました。
またお世話になるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/16 12:08 ID:QA-0037868大変参考になった
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