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出向先の36協定締結

当社では、従業員の過半数が出向者である子会社があります。
この子会社(事業場)で36協定を締結する場合、労働者側の締結者は親会社の労働組合でも問題ないでしょうか?
それとも子会社の中で新たに代表者を選出する必要があるでしょうか?

投稿日:2010/04/14 19:03 ID:QA-0020116

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定の締結単位は事業所毎になりますし、子会社であっても別法人ですので親会社とは別の独立した事業所とみなされます。出向者が多数含まれるとしましても同様です。

従いまして、子会社内で出向者も含め従業員の過半数を占める労働組合があればその組合が、過半数組合が無ければ従業員の過半数代表者が労働者側の当事者になります。

投稿日:2010/04/14 20:20 ID:QA-0020120

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。

そうしますと、出向者の出向元である親会社の労働組合は、子会社内の労働組合ではないので、出向者が過半数を占めていたとしても締結者にはなりえないということでしょうか?

投稿日:2010/04/15 09:25 ID:QA-0037860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先に回答申し上げました通り、親会社と子会社は別法人になりますのであくまで子会社内の状況に応じて手続きをすることが求められます。

繰り返しになりますが、出向者が過半数を占めていたとしましても同様ですので、あくまで子会社内における過半数組合または過半数代表との締結が必要になります。

投稿日:2010/04/15 09:53 ID:QA-0020123

相談者より

ご丁寧に教えていただきましてありがとうございました。

投稿日:2010/04/15 10:39 ID:QA-0037862大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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