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失業手当の受給資格について

いつも大変参考にさせていただいていおります。
失業手当の受給資格についてです。

弊社は10日締めの当月25日払いなのですが、もし入社が4月1日で退職が翌年の3月31日であった場合は失業手当の受給要件である12ヶ月は満たさないことになるのでしょうか。
(給与算定日が11日以上が12ヶ月以上という要件を根拠にしています)

また、もし仮に20日締めの末払いであれば、上記と同じ在籍期間でも受給要件を満たすということになりますでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/14 11:05 ID:QA-0020110

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の基本手当受給要件となる「被保険者期間」につきましては、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

文面の2つのケースですといずれも3月31日退職ですので、賃金締切日・支給日に関係なく通常上記の受給要件を満たすことになります。、

投稿日:2010/04/14 12:18 ID:QA-0020112

相談者より

 

投稿日:2010/04/14 12:18 ID:QA-0037857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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