無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通院にかかる遅刻について

いつも大変参考にさせていただいています。
通院にかかる遅刻についてです。

先日怪我をして、現在通院をしている社員がいます。
そのため週2~3回どうしても就業時間に間に合いません。
この場合、その社員が管理職であることを根拠にその時間分の控除をおこなわないことは問題ないでしょうか。

また、もし他の社員(管理職でない)が同じようになった場合、前者の社員は管理職だから控除しない、後者は管理職でないから控除するというのも問題ないでしょうか。

最後に、もし1時間分の遅刻を、その分1時間の残業で相殺すること(本人同意のうえ)は可能なのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/13 11:28 ID:QA-0020089

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

控除は管理職の実態次第、遅刻と残業相殺は可能

■ 最初に、管理職といわれる社員が、労基法や厚生労働省告示に明記されている 「 監督もしくは管理の地位にある者 」 に該当するなら、賃金控除を行うことは適当ではありません。この管理職は、もはや経営者に近く、時間管理の範疇外にいる社員なのです。問題は、ご相談の対象者である、《 管理職 》 が、実態的には、時間管理の対象になるべき社員だという点にあります。残業しても手当がつかず、通院遅刻で賃金控除とは、建前と実態の狭間に存在する 《 ○ばかり管理職 》 なのでしょうか。
■ 次に、労基法は、実労働時間 ( 休憩時間を除く ) 主義をとっていますので、時間外労働となるのは、実労働時間が所定労働時間を超えた場合ですので、遅刻時間と残業時間を相殺することは可能です。但し、就業規則に定めのある、始業・就業時間帯(その時間に労務提供を行う)が遵守されていないという事実(遅刻)は消えませんから、昇給や賞与の際の査定に、頻度が高ければ、懲戒の規定に抵触することもあり得ますので、無条件に可能とは言い切れません。

投稿日:2010/04/13 14:23 ID:QA-0020097

相談者より

 

投稿日:2010/04/13 14:23 ID:QA-0037851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理職と非管理職の区別

各企業様でも社内呼称の「管理職」が、実態として管理職でない、名ばかり管理職ということは多いと感じます。
課長だから、マネージャーだから残業が付かないという理屈は通用しませんし、また当然勤怠の時間拘束も受けない、経営者と言う位置付けが出来て法的に管理職と見なされると思います。
「紳士服」「名ばかり管理職」等で検索いたしますと、いろいろ情報が出て参ります。

ぜひ今後の組織戦略、人事戦略におかれましても、管理職の位置付けにつきましてご一考いただくことが、企業リスクの観点でお役に立つかと存じます。

投稿日:2010/04/13 18:18 ID:QA-0020100

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料