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時間単位年休と半日単位年休の併用について

いつもお世話になっております。

弊社では半日休暇の制度を設けており、今回時間単位の休暇制度(2時間単位の予定)を新たに設ける予定です。

1日に半日休暇と時間休暇の併用を不可とすることは問題ございますでしょうか?
また、時間休暇を1日に複数回使用することは認めなければならないと認識しておりますが、間違いございませんでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/19 15:39 ID:QA-0019796

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては導入した以上法令で認められた権利となりますので、他の条件を理由に請求を認めないことは法定の年休が希望する時期に与えなければならない性質のものである以上出来ないものと考えられます。

これに対し、半休制度は法令上の制度ではございませんので、半休を限られた条件下でのみ認めることは可能といえます。

従いまして、仮に両方の請求をした場合ですと、時間単位の年休のみを認めるといった措置は可能でしょうが、その逆(=半休のみを認める措置)は認められないという解釈が妥当というのが私共の見解になります。

また、「時間休暇を1日に複数回使用することは認めなければならない」事に関しましては、行政通達でも示されています。

投稿日:2010/03/19 22:54 ID:QA-0019803

相談者より

 

投稿日:2010/03/19 22:54 ID:QA-0037734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

併用不可は「半日単位」の労使合意の変更で対応 他

■ 労使双方が「半日単位」での取得付与を合意し、かつ、本来の取得方法による年次有給休暇取得の阻害にならない範囲内で使用される限り、今回の改正後も半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
■ 時間単位年休制度の法的条件は厳しく、労使協定で「時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと」は禁止されています。「半休」が、「取得することができない時間帯」に該当するか否かは定かではありませんが、最初のご質問の通り、併用を不可とするには、任意性の強い、「半日単位」の労使合意を変更されるのがよろしいでしょう。
■ 次のご質問ですが、「一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること」も禁止されています。「回数」ではなく、「時間数」とされている点は微妙ですが、労使協定で、時間単位を2時間以上とする単位時間数を決めることになっていることに鑑み、「回数」と理解すべきかと思います。
■ といっても、一日に、一時間単位の有休を、3度も取得されると、実態的に、業務に大きな支障が生じることも容易に想定されるので、その際には、使用者の「時季変更権」の行使対象として調整することになります。

投稿日:2010/03/20 09:51 ID:QA-0019806

相談者より

 

投稿日:2010/03/20 09:51 ID:QA-0037736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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