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定時決定と随時改定について

いつも大変参考にさせていただいています。
定時決定と随時改定についてです。

初歩的な質問で大変恐縮なのですが、4月に昇給をして2等級以上の変動があった場合も、随時改定の処理をするのでしょうか。

また、もしそうした場合、定時決定での届出は必要ないのでしょうか。

最後に、もし随時改定の算定期間に1ヶ月でも算定基礎日数が20日未満の月があった場合は、その翌月を算定期間に含めるのでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/19 12:01 ID:QA-0019788

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

いつもご利用ありがとうございます。

4月に昇給する事業所は結構多いと思われます。
当月払いの場合は4月から、翌月払いの場合は5月から、支払いベースで賃金が上がった(又は下がった)時から3か月の賃金の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の変動があった場合に随時改定処理を行います。

4月支払から給与に変動があった場合は7月に随時改定を行います。その際、定時決定の届け出の必要はありません。

5月支払から給与に変動があった場合は8月に随時改定となりますので、算定基礎届総括表に、8月随時改定予定者として記載しておき、8月になってから随時改定をおこなうことになります。

また、平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とすることになり、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されています。

ですから、随時改定の算定期間に算定基礎日数が20日未満の月があっても17日以上であれば随時改定となります。17日未満であれば手続きは行わず、翌月を算定期間に含めることはありません。

投稿日:2010/03/20 23:00 ID:QA-0019808

相談者より

 

投稿日:2010/03/20 23:00 ID:QA-0037737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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