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年俸制における時間外労働となる部分について

当社では、年俸制を採用しており、年俸の中に年間で500時間程(月換算で約42時間)の時間外労働分を組み込んで支給しております。
又、同時に1年単位の変形労働時間制をとっているのですが、この場合、時間外労働として扱わなければならない時間は、月42時間を越えて労働した部分のみという認識でよいのでしょうか?(日、週の単位においては時間外労働という概念が発生しないでしょうか?)

投稿日:2005/09/14 20:54 ID:QA-0001974

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年俸制における時間外労働となる部分について

■1年単位の変形労働時間制では、時間外労働の延長時間限度は320時間に規制されています。年俸にこれを上回る500時間相当の時間外労働分を組み入れ、支給すること自体は問題ありません。
■但し、(年俸の中の、本来の所定賃金から明確に区分できる)割増賃金相当部分が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていることが必要で、もし下回る場合には法定額に達するまで追加支払いしなければならないとされています。(平成12/3/8付け基収78)
■注意すべきは、「その割増賃金相当額は、12等分して毎月、法定額以上でなければならない」という点です。毎月発生する時間外労働が42時間を上回る部分についての割増賃金は<毎月>支払わなくてはならないということです。従って、「月42時間を越えて労働した部分のみ」を時間外労働として取扱うのは正しい措置です。但し、逆の場合に、月42時間に達しないからといって、その月は、返還を請求できるわけではありません。(その意味で、年俸制は、結構、管理が必要で、場合によっては高く付くものといえます)
■時間外労働という概念は、所定労働時間が存在する単位で存在します。そのことと、現実に許容される限度の単位期間の設定は別で、労基法36条で許される時間外労働の限度は、1週間から1年の期間単位で決められています。
■他方<毎月>の単位期間で、チェックが入れられるのは、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなくてはならない」と原則があるからです。

投稿日:2005/09/15 11:58 ID:QA-0001989

相談者より

ご回答有難う御座いました。
関連した質問をさせて頂けますでしょうか?
当社では、1年単位の変形制をとっておりますが、1日の所定時間(7.5h)は、1年を通じて変えていません。この場合、「1日」の単位において、
①労働させることができる時間については、「所定時間+2.5h」までしか労働させることができず(1年単位の変形制での1日の労働時間限度が10hとなっている為です)
②残業代の支払いについては、その2.5h分に対して、残業代を支払わなければならないということなのでしょうか?(月42hまで時間外労働に対しては、残業代の支払いは、不要と考えているのですが)

投稿日:2005/09/15 13:03 ID:QA-0030784参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年俸制における時間外労働となる部分について

■「月42hまで時間外労働に対しては、残業代の支払いは、不要と考えている」という解釈は正解です。前回の回答のように「割増賃金相当部分」= 42時間相当の時間外労働賃金が、実際に行われた時間外労働時間に対応して計算された法定金額を下回る場合には、不足額を支払わなくてはなりません。逆に言えば、42時間に達しなければ、支払は不要ということになります。
■繰り返しますが、年俸に割増賃金が含まれていることが労働契約の内容で明らかである場合、その割増賃金相当額は、12等分して、<毎月>法定金額以上でなければなりません。先月が42時間相当割増賃金>法定金額だからと言って、今月は、その差額分を繰越して使用することはできないということです。

投稿日:2005/09/15 23:34 ID:QA-0002002

相談者より

 

投稿日:2005/09/15 23:34 ID:QA-0030789あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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