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育児・介護休業等に関する労使協定について

今年6月より、育児・介護休業法が変更になると思います。
一定範囲の者を適用除外にするためには、労使協定を締結する必要があると思いますが、この労使協定については、労基署への届出というのは必要ないということでよいのでしょうか?

また、ものによっては、労使協定でも労基署に提出しなければならないものがあると思いますが、具体的にどの労使協定であれば提出しなければならないものでしょうか。

以上、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/15 19:06 ID:QA-0019722

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児介護休業法に関する適用除外の定めの労使協定につきましては、全て労基署への届出が不要となっています。

ちなみに届出要の労使協定は、

・時間外・休日労働
変形労働時間制(※フレックスタイム制を除く)
・事業場外労働
・専門業務型裁量労働制
・貯蓄金管理

以上となっています。

投稿日:2010/03/15 23:08 ID:QA-0019731

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/16 09:37 ID:QA-0037708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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