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就業規則の改定について

いつも大変参考にさせていただいています。
就業規則の改定についてです。

4月以降の法改定にともない、就業規則を改定する予定でいます。
そこで、できれば一度に改定を行いたいのですが、時期がずれて法改定がおこなわれる内容については「この内容は○年○月より施行するものとする」のような未来についての条件を入れることは可能なのでしょうか。

すぐに大きな支障はないとは思いますが、法改定の時期より前に就業規則を改定してしまうと、必要以上に早くその条件を認めてしまうことになるのではないかと考えました。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/10 16:52 ID:QA-0019672

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則を改定し新たに定めた内容に関しまして、文面のように施行日を記載して適用することは可能ですし、そうした記載を最後に加えておくのが一般的な方法といえます。

就業規則の内容を十分に周知させてからの運用とすることで、急な制度変更により現場に混乱を生じさせない上でも妥当な措置といえます。

投稿日:2010/03/10 19:28 ID:QA-0019674

相談者より

 

投稿日:2010/03/10 19:28 ID:QA-0037683大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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