喫煙に関して
お世話になっております。
弊社の喫煙率は非常に高いです。
一応分煙をしているのですが、やはり煙が漏れて非喫煙者からクレームが出ております。
そこで、漏れ出す煙を緩和するため、空気清浄機を仮設置しました。
これは業者による試用期間がありましたのでとりあえず4週間設置し、従業員にヒアリングをし、継続か否かどうか検討しました。
その結果、完全に煙を吸い取ることは無理だが、無いよりはいいということで正式に稟議を申請しリースすることにしようとしたのですが、一部の担当役員から却下をされました。
理由は、「それは従業員の我がままだ」ということです。
また、空気清浄機を設置した場合の効果を化学的に示せとも言われました。
そのような役員を納得させる何か方法はないのでしょうか。法律等など。
因みにその役員は喫煙者です。
宜しくお願いします。
投稿日:2010/03/10 09:09 ID:QA-0019666
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
まず、職場における喫煙を直接的に規制する法律はありません。
もっとも、
①可能な限り、非喫煙場所にタバコの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。
②タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式を推奨する。
③非喫煙場所との境界で、喫煙室への空気の流れが0.2m/秒以上にする。
④職場の空気環境を、浮遊粉塵濃度0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度10ppm以下にする。
などが厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に示されています。
さらに、管理職にある者の喫煙対策に関する考え方がその職場の喫煙対策の推進に大きな影響を与えることから、管理者は喫煙対策に積極的に敢リ組むこととされています。
また、会社は労働者が安全な環境で就労することができるようにする義務(安全配慮義務)を負っています。
受動喫煙による健康被害が非喫煙者に生じたり、
失火等による事故が生じた場合、会社の違法行為となりえます。
役員の方には、上記観点から説明をされてはいかがでしょうか。
他方、就業環境という観点からすれば、喫煙者・非喫煙者双方にとって快適な環境を作ることが重要といえます。
喫煙に関するアンケートや、話し合いを行い、
双方が納得できる方法を検討されるとよいと考えます。
投稿日:2010/03/10 10:11 ID:QA-0019667
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に適切な回答がなされていますが、別の観点から申し上げておきますね‥
こうした発言はよく見られることでもありますが、「従業員の我がままだ」といった極端な発言は社会的にも喫煙規制の要請が高まっている状況を理解しておらず、職場環境の整備を担っているはずの会社役員としての立場をわきまえていないものといえます。
当該役員は喫煙者という事なので心情的な部分では分かりますが、そうした個人的な意見と会社経営を担う者としての発言とは区別してもらう必要がございます。
懸念されるのは、このような発言をされる方の場合ですと、清浄機の件に関わらず何か自分の考えに反することは客観的に判断せずにことごとく反対して成立を阻止する可能性がございます。
つきましては、今一度個人の考えや嗜好とは別に何が会社や職場にとって理に適うものであるかを経営者を含め真剣に考えてもらう事が必要ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/03/10 11:10 ID:QA-0019669
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法令化は、時間の問題
■ 職場における受動喫煙防止対策の事業者義務化は、まだ関連審議会において検討中で、何らかの具体的答申に至るまでには暫く時間がかかりそうです。確実に言えることは、世界的な受動喫煙対策の流れ沿った、受動喫煙に対するばく露防止の動きに反対することは、経営者として失格という社会的コンセンサスが形成されつつあることです。
■ 因みに、空気清浄機には、分煙効果が期待できないという報告が出ているようです。だからと言って、これで、「従業員の我がままだ」と切り捨てる「一部担当役員」の基本姿勢を正当化したり、増幅させたりしてはなりません。
■ 受動喫煙に対するばく露防止は、労働安全衛生法における「職業性疾病予防」と「健康確保」の中間的な位置付けになると思いますが、法令化されるのは、所詮、時間の問題だと思います。猫の首に、誰が、どうして、鈴をつけるかは、御社の企業風土、他の役員の考え、影響力などを考えながら、検討されることをお勧めします。
投稿日:2010/03/10 11:26 ID:QA-0019670
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