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合意書締結時期について

ご教授をお願いします。

長引く不況で、当社を取り巻く環境は依然良くありません。今期(3月決算)に引き続き来期(2010年4月以降)も強力なる固定費削減策の実施を予定しております。

賃金カットも予定しており、4月以降全社員を対象に3%程度のカットを実施します。カットを実施するに当り、社員代表を含めた数名と議論を交わし(2月中旬より議論を実施。もちろんその内容は全社員に伝達されている)、3月2日付けにて労使合意書をとりました。

このことについて、あるA社員が「労働条件の変更については、実施日より30日前に合意することが必要であり、今回のケースで4月1日より実施することは違法ではないか」とクレームをつけてきました。3月2日に合意し、4月1日より実施することは違法なのでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2010/03/03 20:59 ID:QA-0019592

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

労働条件の不利益変更につきましては、労働者の同意が必要とされていますが、30日前といった予告日数までは法令上定められていません。30日前の予告が必要とされるのは解雇する場合になります。

従いまして、法令上において予告期間に関する当該社員の申し出は根拠がないものといえます。

但し、労使協定等で変更に関し特別なルールを設けられていればそれに従う義務が発生しますので、念の為そうした特約が無いかご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/03/03 23:26 ID:QA-0019598

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
再度社内規定、労使協定等を確認し運用させて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/04 07:53 ID:QA-0037660大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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