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クレーン運転は業務請負として成り立つか?

当社はA社の100%子会社で、業務請負の一つとして工場内のクレーン運転と玉掛け指導を請け負っています。
具体的には、責任者経由で入手したクレーン運転スケジュールに従って、運転者がクレーン運転を実施するのですが、合わせてA社の社員に対して玉掛け指導して玉掛けを実施させ、そのA社社員の合図でクレーン運転を実施しています。
この度、A社より混在作業に当たるので請負契約を解消するとの通知があったのですが、クレーン運転者(請負会社社員)と玉掛け作業者(発注会社社員が)が合図を出し合う作業は、混在作業として違法になるのでしょうか?ご意見を伺いたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/03/02 12:51 ID:QA-0019559

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の内容からすると、違法になる可能性があります。
まず、業務的に見て、A社の社員からのみの指示で作業を行う行為のみが業務内容になっていると、具体的な指示をA社からのみしか受けていないと見られてしまいます。
もし、貴社の他の社員がスケジュールを貴社に渡し、貴社の社員の指示で動くのであれば問題はないと思われます。

またそれ以外にも、このクレーンが一体どこの会社のものかでも判断されます。
もしこのクレーンがA社から無償で貸与されていたりすると違法性が高くなってしまいます。

以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/03/02 20:26 ID:QA-0019564

相談者より

早々にご回答いただき、有り難うございました。

少し補足説明させていただきたいと思います。

クレーン運転者は玉掛け作業者からの指示で作業している、というより共同で作業を実施している状況で、業務内容からして沈黙したままA社の社員が玉掛けして、合図がない状態で当社の社員がクレーンを運転して、所定の場所まで移動させる、ということは難しい作業です。どうしても、合図し合いながら作業を進めることになります。

この合図のやり取りが、混在作業になるかどうかがポイントであると思っていますが、コメントいただければ幸いです。

その前提条件として、クレーンは当社がA社から賃貸借契約により借り受けているものであり、スケジュールはA社から当社の責任者が受取、その責任者から作業者に指示されているものであることを付け加えておきます。

投稿日:2010/03/03 07:51 ID:QA-0037640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記ですと、ある一定の作業のみを支持の元ということであれば問題はなさそうで、スケジュールなどの指揮監督は貴社の責任者が行っているようですので、違法とまではいえないかもしれません。

要するに共同作業の範囲内であれば、偽装請負の疑いも薄いと思われますが、A社のほうにどういったところが具体的に違法なのかを確認されてみたほうがよろしいかと思います。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/03/03 22:44 ID:QA-0019595

相談者より

ご回答有り難うございました。

ご指摘の通り、A社に違法な点を確認したいと思います。

投稿日:2010/03/04 08:14 ID:QA-0037657大変参考になった

回答が参考になった 0

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