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社員旅行

いままで社員旅行で期間中は出社扱いで出勤簿上を直行・直帰で処理していたのですが今回より有給で処理することとなりました。この場合、仮に旅行中に事故等があった場合、労災扱いにはならないのでしょうか?

投稿日:2005/09/13 12:59 ID:QA-0001953

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労災の認定と処理は別

いわゆる社員旅行中の事故が労災と認定されるためには幹事役の労働者が「事故の職務として参加」する場合には認められますが、それ以外の労働者は、特別の事情がない限り認められないのが通例です。
ですから、賃金の支払い方が変更されても労災とならないと考えたほうが良いでしょう。
ただし強い参加特命があるなど特別の事情があれば認められる場合もあるかもしれませんというレベルです。
ただ「有給」で処理するというのは若干問題があります。「有給」は労働者の権利ですから、強制的に有給を付与し有給の残日数を消化させるのは問題があります。本来の労働日に社員旅行に行くのであれば、会社側に賃金の支払い義務はあると考えるべきです。

投稿日:2005/09/13 17:16 ID:QA-0001962

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

労災の認定と処理は別

中島先生のご意見に若干補足させて頂きたいと存じます。有給の処理についてですが、まず全員一斉に取得する計画的有給休暇の付与としてはどうでしょうか。そして希望者を募るなどして社員旅行を実施します。

もちろん休暇日に何をするかは個人の自由ですので、なるべく揉めないように事前に了解を得るようにすべきですね。ただ、通常は有給の消化が良い会社はあまりありませんので、社員旅行が有給になるということで嫌がる社員はあまりいないような気がしますが。

投稿日:2005/09/14 23:08 ID:QA-0001977

相談者より

 

投稿日:2005/09/14 23:08 ID:QA-0030779大変参考になった

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