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アルバイトの有給休暇に関して

いつも、参考にさせていただいております。

質問ですが、今年4月よりアルバイトと雇用契約書を締結することになりました。

そこでアルバイトが有給を使用した際の日当計算ですが、どのようにしたらよろしいのでしょうか?

現状では、今までの月支給額の平均を出しそこから日割りで日当計算をしようと考えてます。

現状アルバイトスタッフは、シフト制で働いており、一番短いシフトで6.5h・長いシフトで8.5hのシフトに入ってもらっています。

投稿日:2010/02/22 16:32 ID:QA-0019444

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の賃金については、①平均賃金②所定労働時間労働した場合の通常の賃金③標準報酬月額のいずれかを支払う事が必要(※③の場合は労使協定の締結が必要)です。

恐らくは御質問されていることからも、②で支給される制度になっているものと思われますが、念の為まずは就業規則をご確認下さい。

その際の賃金の計算方法ですが、アルバイト社員のシフト勤務のように所定労働時間が日によって変わる場合は、平均ではなく当日の所定労働時間分の賃金を支払う事になります。法律上では日当ではなく賃金ですので、当日の労働時間に見合った支給内容でなければなりません。

どうしても平均的な金額で支給したい場合には、就業規則において平均賃金(※労働基準法第12条に定めがございます)での支給とする旨の定めを置くことが必要です。

投稿日:2010/02/22 22:43 ID:QA-0019448

相談者より

 

投稿日:2010/02/22 22:43 ID:QA-0037603大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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