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休日出勤に対する半日代休制度

本年度4月からの労基法改正を受けて労働組合から「休日出勤に対する半日代休制度」の要求が出てきました。

法改正で60時間を超えた時間外労働に対して時間代休を与えることができるようになることは知っていますが、休日労働は対象外と理解しています。

例えば、週休二日制の会社で土曜・日曜に休日出勤させて、月・火・水・木曜の4日間に半日代休を取得させるような場合は労基法違反と考えています。

少なくとも、法定休日に出勤させた場合に与える代休は1日としなければならず、半日代休や時間代休を与えることは労基法違反と考えますが如何でしょうか。

投稿日:2010/02/12 11:39 ID:QA-0019284

ousho2011さん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労動基準法における代替休暇制度とは、ご認識の通り60時間を超える時間外労働分につき付与する事が出来るという内容になります。

一方、休日労働に関しましては、法令上特別な代替休暇制度は規定されておりません。

加えて休日は暦日で与えるのが原則ですので、これを時間や半日単位で与える事は認められておりません。こうした制度が法令上認められているのは、年次有給休暇の場合になります。

しかしながら、振替休日ではなく休日労働を行った後の代休に限りましては、休日労働の割増賃金支給義務が発生する一方、そもそも代休を与えるも与えないも会社の任意ですので、そうした暦日原則に捉われることなく半休等で与える事も可能といえます。但し、休日を分割することは本来有るべき姿ではなく労働者にとって不利益になるとも考えられますので、あくまで当人の希望が有った際に限るべきというのが私共の見解になります。

また週1回の休日を除く法定外休日につきましては、それ自体法を上回る労働条件ですので半休制度を始め原則どのような内容とされても差し支えはございません。但し、こちらにつきましても半休付与等は本人の希望がある場合に限るべきといえます。

尚、こうした任意の休暇制度等について、労使間協議をしても合意出来ない場合導入する必要がないことはいうまでもありません。この点は、改正労基法の代替休暇や時間単位年休付与の取り扱いに関しましても同様になります。

投稿日:2010/02/12 12:51 ID:QA-0019288

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

休日には「まる1日労働から解放する」という法の趣旨を考えると、たとえ本人の希望があったとしても、法定休日の場合は休日出勤の代償として半日代休を2回与えるというのは労基法違反であると考えますが如何でしょうか。

法定を超えて付与した年休を買上げるのは労基法違反ではありませんが、法定内の年休を買上げるのが労基法違反であるのと同じ理屈となるのではないでしょうか。

投稿日:2010/02/12 13:45 ID:QA-0037545参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

回答に変更はございませんが、改めてご説明させて頂きます。

休日には「まる1日労働から解放する」という法の趣旨があるというのは、全くその通りです。

しかしながら、これは「法の主旨」という点からしましても「法定休日」に関してのみ当てはまるものといえます。

ご指摘の通り「法定休日」の代休だからという解釈も一見出来そうですが、代休というのは、「法定休日が与えられない場合に代わりの休日として与えられる」休日ですから、代休当日は「法定休日」ではございません。この点が振替休日と大きく異なる点になります。その為に代休の付与義務自体も法律上発生しないということになります。

従いまして、「法定休日」でない休日、つまり代休に関して暦日原則に反しても違法行為とはなりえないというのが私共の見解になりますし、また一般的な法解釈ともされています。

一方、年次有給休暇に関してはご指摘の通りですが、法定休日とは全く異なる事項ですので、内容の如何を問わず年休の法的取り扱いを例にとって休日に関する事柄の解釈を行うことは基本的に出来ないものといえます。

但し、以上はあくまで法的にどうなるかという解釈論に過ぎません。

法的解釈を抜きにしますと、休日をその種類に関わらず暦日で与えるべきという貴殿の考え方自体は適切と考えます。半休の代休制度を設けないという会社方針であれば、当該方針に従って対応されることで十分ですし、特に実務上で憂慮されるような問題はないでしょう。

投稿日:2010/02/12 20:11 ID:QA-0019296

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

よく理解できました。お礼申し上げます。

投稿日:2010/02/15 09:55 ID:QA-0037549大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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