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営業交通費の通勤定期区間分の取り扱い

いつも本掲示板を参考にさせて頂いてます。

弊社では通勤交通費は、最も安価で合理的な経路での6ヶ月定期券代を
年2回支払っています。従業員の中には、自腹で上乗せして申請経路以外の
通勤経路を利用している人もいますが、会社は許容範囲内としています。
会社が支給している通勤経路を申請経路とし、実際の経路の確認はしていません。

営業交通費(通勤以外の顧客訪問や営業等で発生する交通費)をチェックした
ところ、通勤定期区間を含めて旅費交通費を申請している者が散見されました。
通勤定期区間分は旅費交通費として支払わない(既に通勤交通費として支払って
いる為)とするつもりですが、その対応についてアドバイスいただければと存じます。

1.現在就業規則上に、営業交通費に通勤定期区間が含まれる場合は
  その分は支給しないとの規程はありません。
  その旨一文を規程に加えるべきでしょうか?就業規則に規程がない場合、
  通勤定期区間分を営業交通費として支払わなければなりませんか?

2.営業交通費から通勤経路分を除外する際、前述した、申請外の通勤経路を
  利用している社員であっても、申請経路の定期区間分を除外するべきでしょうか?

3.逆に、実際の通勤定期区間分を除外対象とした場合、問題ありますでしょうか?
  その際は、該当者の方には現物の定期券のコピーの提出してもらうことを考えています。(会社は実際の経路を把握しておらず、本人の申告ベースとなるため)

よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/10 17:33 ID:QA-0019253

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件につき各々回答させて頂きますと‥

1. 通勤定期区間につきましては当然ながら通勤交通費で支給済みですので、営業交通費で当該区間分を請求する行為は本来請求する権利が無いものを不当に請求していることになります。
 従いまして、就業規則上の文言の有無に関わらず請求を認め支給する義務はございません。

2. 申請外の通勤経路を利用しているというのは、当該社員の自己都合に過ぎません。本来であれば就業規則違反を問われても仕方が無いはずです。そうした社員の便宜を図る必要は毛頭ございません。

3. 就業規則は従業員のみならず会社も遵守する義務がございます。従いまして、規定に沿わない交通経路を基準に考える事は会社自身が就業規則違反を公式に認めてしまうことになりますので妥当な措置とはいえません。

以上からも、「自腹で上乗せして申請経路以外の通勤経路を利用している人もいます」と分かっていながら調査もせず放置するのは問題がございます。

調査された上で、そうした通勤経路について利用している理由を当人に確認し、特別な事情があれば考慮した上でいずれにせよ通勤経路の明確化を図るべきというのが私共の見解になります。

 

投稿日:2010/02/10 20:35 ID:QA-0019257

相談者より

大変わかりやすくご回答くださりありがとうございました。

投稿日:2010/02/24 09:56 ID:QA-0037526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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