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月変変更について

固定賃金の変動の際についてご相談させていただきます。
固定賃金の例として通勤手当が含まれていますが、弊社はシステムを使って給与計算をしています。

通勤手当は月変変更に含んでおりません。
違法なのでしょうか?

弊社の場合は自動車通勤をしている従業員が多くガソリン代は毎月変動しています。
その際のも、固定賃金に含まれるものなのでしょうか?

ご回答の程、お願いいたします。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/10 12:05 ID:QA-0019248

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当の件ですが、原則としましては月変算定対象の固定的賃金に含まれます。通勤定期代のように毎月決まって一定額が支給される場合除外は出来ません。

自動車通勤の際のガソリン代の場合でも、通勤で利用するものである限り月によって大きく変動することは考え難いですので、支給する場合には含めて考えるのが妥当といえます。

但し、取引先等へ向かう交通費等も含まれている場合には、通勤費ではなく旅費交通費としまして当該部分については除外して考えることになります。

投稿日:2010/02/10 21:50 ID:QA-0019260

相談者より

ご回答ありがとうございます。

再度ご質問させていただきます。
弊社では通勤費は実費相当額を清算をしています。
あくまでも手当てという考え方ではありません。
言葉の解釈にもよりますが、自動車通勤の場合はガソリン代の変動が
あれば当然支給額も変動をしますので固定賃金には含まれないと考えています。
通勤費は報酬ではないと考えます。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/15 15:31 ID:QA-0037528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件につきましては様々な見解があるでしょうが、実態として通勤費用としまして支給されるものに関しましてはやはり保険料算定に含めるべきと考えます。

通勤で使うガソリン代と、出張やその他所用で臨時に必要となり精算される交通費とは基本的に性格が異なるものといえます。

手当という名称の有無ではなく、あくまで支給内容の実態に沿った取り扱いをするのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/16 23:13 ID:QA-0019334

相談者より

 

投稿日:2010/02/16 23:13 ID:QA-0037560参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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