無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業代の計算について

お世話になります。
残業代の計算についてお教え下さい。
弊社では、フレックスタイム制で勤務する社員がおりますが、
残業代の計算で、ある社員が月内の不足時間が10時間、8時間を超える残業時間が9時間あったとします。
仮に単価¥2,500として、¥2,500×1.25×9時間=¥28,125で、¥2,500×1×10時間=△¥25,000、マイナス時間は次月繰越ですので、翌月に1時間所定労働時間にプラスされます。この社員は、月次の労働時間が不足しているのに、残業代が発生していることになりますが、計算の考え方に誤りはありませんか。また、他の例で、8時間残業、10時間不足となった場合、金額だけで言えば、¥25,000で相殺されますが、時間はマイナス2時間です。この場合、時間を相殺するだけだと、やはり残業代をプラス¥5,000支払って、マイナス時間2時間だけを翌月繰り越すのでしょうか。または、金額で相殺してしまって、マイナス時間を繰り越さず、清算されたと考えるのでしょうか。
宜しくご指導の程、お願い致します。

投稿日:2010/02/08 15:24 ID:QA-0019212

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

残業代につきましては、賃金全額払いの原則により各月毎に計算し清算する事が必要となります。

しかしながら、違法となるのは金額的に支払義務がある賃金分を支給せずに次期へ繰り越す場合です。同一月内において労働時間不足で控除される分について相殺しても差し支えございません。

従いまして、文面のように相殺し結果として残業代分が無いようにみえる(※実際は相殺されているだけで支給はされています)事に問題はございません。

但し、混乱を防ぐ上でも、残業代相当分及び時間不足の控除分をきちんと分かるように記録しておくと共に、給与明細にも明記されておくことが必要といえます。

投稿日:2010/02/08 19:13 ID:QA-0019217

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もう少し分からない点があるのですが、金額を相殺の上、マイナス時間を次月に繰り越すのでしょうか。プラスマイナスゼロになる場合は、少ないと思われます。これが、仮に、金額で考えずに、月末時の時間で考えるだけでよければ(深夜、休日は除きます)最初の例の9時間プラス、10時間マイナスは、最終的に月末にマイナス1時間となり、残業代は、発生しないと考えてよろしいでしょうか。
誤解を招かないように、上記処理について、規定すべきでしょうか。
不足労働時間については、期末までは、ずっと翌月に繰り越してよいことになっています。残業代は、前月分と翌月給与にて支払うことになっています。残業代は、月末に所定労働時間を超えた部分について、支払っています。
宜しくお願いします。

投稿日:2010/02/09 10:30 ID:QA-0037509参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答追加の件(※フレックスタイム制)

先の回答ですが、一点気付いた点がございますので追加させて頂きます。

フレックスタイム制では他の労働時間制とは異なり、通常日や週単位ではなく月の法定労働時間の総枠を超える部分のみを時間外労働として扱う事が認められています。

御社では8時間を超える労働も割増賃金の対象となる時間外労働として特別に規定されているということでしょうか‥

恐らくはそうなのでしょうが、仮にそうした定めを何らしていなければ、時間不足の場合、割増賃金(×0.25)部分の支払は一切必要ございません。

念の為補足させて頂きましたのでご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/02/08 19:22 ID:QA-0019218

相談者より

 

投稿日:2010/02/08 19:22 ID:QA-0037510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先の回答ですが、あくまで当月実際に労働した時間に関しての賃金計算相殺に関するものです。

従いまして、労働時間不足の分の繰越運用に関しましては基本的に別問題になりますので、残業代が結果として発生しない点につきましてはご認識の通りで大丈夫です。

また賃金計算を簡易にする為に繰越分の賃金を先に当月分で過払いする定めを置き運用することは差し支えございません。

但し、あらかじめ法定労働時間の総枠を超えて労働することを予定するような制度は適当でないので、繰り越された時間を加えた次の清算期間における労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内となるように、繰り越し得る時間の限度を定めておく必要がありますのでご注意下さい。

投稿日:2010/02/09 11:16 ID:QA-0019231

相談者より

ご指導ありがとうございます。
よく分かりました。
不足時間の繰越しは、10時間を限度としていますが、それ以外にも、
運用面等をもう一度確認し、処理して行きたいと思います。

投稿日:2010/02/09 11:42 ID:QA-0037519参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料