契約社員から正社員への変更時の契約に関して
いつもお世話になっております。
弊社では、正社員と同じフルタイムの契約社員が2年経つと、正社員への移行の契約を交わします。その際の雇用形態の変更に伴う契約内容についてお伺いできればと思います。
まず、問題だと思われる点につきまして。
正社員になる際、経営状態および正社員として雇用が保障されるという説明で、当事者の年収が100万円以上下がります。インセンティブが
あるからそれを入れると10%の下げぐらいにしかならない、と説明して
いるのですが、このインセンティブは本人の成果でなく、GOPが目標達成すれば、の条件で、未だかつて達成した経緯はございません。
次に、正社員になると、契約社員としての有給日数の積み上げがゼロになり、3か月たったのち、10日間の有休休暇が付与されます。
福利厚生も退職金も同じ原理です。
ここで問題かと思った点は、それまで契約社員という形態ではあれ、
正社員と同じ時間、役職、業務にかかわらず、勤続年数としてはゼロにリセットされるということです。
上記のような契約内容の変更は、法律的に問題はないのでしょうか。
みなさん、こういう御時世ですので、失職を恐れ契約には
サインされてらっしゃいますが、いつか問題になるのではないかと
危惧しており、ご相談させていただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2010/01/26 09:22 ID:QA-0019022
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的側面を含めて、問題のある対応措置
■ 2年間の有期雇用契約(契約社員)が、その期間満了時に、期間の定めのない雇用契約(正社員)に移行する仕組みが、どのような契約や制度に依拠しているかによって、一概に、勤続年数がゼロにリセットことが不当と言えないかも知れません。労働契約法も、労働条件の変更に関して、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができ」と一般的に定めるにとどまっています(8条)。
■ 昨今の経営環境、雇用需給状況に鑑みれば、企業として厳しい条件を提示しようとするのは当然でしょうが、ご相談の事例に関して言えば、特別な状況にある場合を除き、一般的な正社員化の過程では、雇用保証と引き換えの賃金引下げ、実質的な継続雇用を無視した有休の無効化は、ご懸念の通り、法的側面を含めて、問題のある対応措置だと見受けます。
投稿日:2010/01/26 10:58 ID:QA-0019024
相談者より
川勝 民雄 様
さっそくのご返信を賜り、ありがとうございます。
明らかに、と思われるケースは、やはり正していくべき
ものであると痛感しています。
一度制度を精査し、変えるべき点は変えていこうと
努力します。
ありがとうございました。
投稿日:2010/01/26 11:23 ID:QA-0037439大変参考になった
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