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従業員のいない会社の労働保険

いつもお世話になります。

この度、2人いた従業員が関連会社に転籍になり、当社では役員(取締役)3名の会社になりました。このような状態の場合、雇用保険と労災保険の取扱いについてどのように対処すればよいかご指導戴ければ幸いです。

投稿日:2010/01/22 14:23 ID:QA-0018999

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

役員のみということですが、役員報酬のみということになりますと、労災保険に関しては、労働保険確定保険料申告書を提出することになります。既に、労働保険概算保険料申告書は提出してあるので、その差分を追徴されるか、還付される形になります。
また雇用保険ですが、従業員の資格喪失届、雇用保険適用事業所廃止届も提出する形になります。その際、必要な書類もしくは証明するものがございますので、管轄の労基署・ハローワークにご確認ください。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/23 16:38 ID:QA-0019008

相談者より

 

投稿日:2010/01/23 16:38 ID:QA-0037435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうござます。

役員のみの会社の場合、労働保険を適用している必要はありません(アルバイトが1人でもいれば労災保険は必要です)が、今後、1,2年の間に従業員を雇い入れるご予定があるようでしたら、保険の適用はそのままにして、通常通り年度更新をしていくほうが事務処理が煩雑にならないと存じます。
もし、今後は役員のみということであれば、下記が必要なお手続きとなります。

所轄労働基準監督署へ提出
1.労働保険の確定保険料申告書(廃止から50日以内)
2.労働保険料還付請求書(概算保険料>確定保険料の場合)

所轄公共職業安定所へ提出
1.雇用保険適用事業所廃止届
2.雇用保険被保険者資格喪失届(喪失原因は1(離職以外の理由))

以上、お役にたてれば幸いです。

投稿日:2010/01/25 12:49 ID:QA-0019017

相談者より

 

投稿日:2010/01/25 12:49 ID:QA-0037437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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