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グループ会社役員の退職金支払い時期

いつもお世話になっております。

下記についてお教え下さい。
1.質問の背景
 弊社のグループ会社の社長(直接委任契約)であった者を、昨年末に弊社の正社員(管理職)として雇用しました。職場・役職は転籍前と変わらず、当該グループ会社社長であり、弊社から出向する形を取ります。転籍の目的は、当該グループ会社にとどまらず、グループワイドでの活躍を期待しての転籍となります。

2.質問内容
 転籍前の当該グループ会社での退職金はいつ、どこから支払うべき かをご教示下さい。
 ・当該グループ会社の社長退任時に、当該グループ会社が支払う?
 ・事前に当該グループ会社より弊社が退職金を引き継ぎ、社長退任時に、弊社が支払う
 ・当該グループ会社より弊社が退職金を引き継ぎ、弊社退職時に弊社が支払う

 法的側面から問題が発生せず、又、一般的に実施されている方法等についてお教えいただければと思います。

 何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2010/01/21 10:55 ID:QA-0018963

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向となった時点で支給精算後、御社規定の適用が妥当

■ 通常、親会社からグループ会社に出向後、《 転籍 》 する事例が圧倒的に多いのですが、ご相談の事例はその逆の方向ですね。退職金について言えば、御社の社員として採用され、同時に出向となった時点からは、出向元としての御社の退職金規程が適用されるのが通常だと思います。この点、雇用契約面で特別な取決めがあるのでしょうか。
■ 仮に、通常の方式だとすれば、出向への切替時点において、それまでの退職金はグループ会社において支給精算され、それ以降の分は、御社の社員として、御社の規程、又は雇用契約の特約に基づいて算定、御社の退職時に御社が支給されるのが、自然であり、妥当でしょう。
■ 退職所得税への目配りは必要ですが、それ以外に法的な問題はないと思います。逆の方向の事例なので、《 一般的に実施されている方法 》 という意味での情報は入手できていないのですが・・・。

投稿日:2010/01/21 20:38 ID:QA-0018980

相談者より

ご教授有難うございます。
ご記載の通り、弊社でも、通常は弊社からグループ会社に出向(その後転籍もあり)ですが、今回のケースは特例でした。
今回のケースでは、弊社転籍後は弊社の退職金規定に従い、弊社退職時に支払うのですが、転籍までの退職金の扱いをどうするかが不明でした。
グループ会社の役員を退く時に、グループ会社の株主総会にかけて支払うべきではという意見もあり、ご相談させていただきました。
有難うございました。

投稿日:2010/01/22 08:29 ID:QA-0037421大変参考になった

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