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業績賞与の支払いについて

いつもお世話になっております。

業績賞与の支払についてご教示下さい。

次のような運用をする場合、

1月~6月の業績によるもの → 当年12月支払
7月~12月の業績によるもの → 翌年6月支払

”支払日に在籍していなければ支給しない”という条件をつけて差し支えないでしょうか?

退職時にはすべての貸し借りを清算すべき、と聞いたことがあるため疑問に思っております。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/20 17:39 ID:QA-0018941

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受給資格を支給日の在籍者とすることに問題はない

■ 業績賞与は労基法でいう 《 臨時の賃金 》 に属し、その内容(受給者の範囲、額の計算、支払方法、支払時期など)は、法律の規制を受けることなく決めることができます。但し、決めたならば、.就業規則に記載しなくてはならないとされています。
■ ご質問の、受給資格を 《 支払日に在籍していなければ支給しない 》 とすることに問題はありません。この場合、特別な状況がなければ、退職時に精算すべき未払賞与は存在しないことになります。

投稿日:2010/01/20 20:48 ID:QA-0018946

相談者より

川勝様

明快なご回答をありがとうございます。
就業規定への記載を進めたく思います。

投稿日:2010/01/21 09:23 ID:QA-0037408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与支払に関する支給日在籍要件に関しましては、判例上でも認められていますので、そのような条件を設けても差し支えございません。

また文面の退職時清算に関する件ですが、労働基準法第23条には「権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い‥」と定められています。

就業規則上において支給日在籍要件の定めが存在し周知されている場合ですと、そもそも同条における権利自体が発生していませんので、同条違反となることはございません。

但し現行定めが無く今から条件を付ける改正を行なう場合ですと、労働者にとって不利益変更となりますので、改正直後に賞与支給日が到来する場合即適用は出来ない点につきご注意下さい。労使間で協議の上、少なくとも1年程度の猶予期間は設けられることをお勧めいたします。

投稿日:2010/01/20 23:36 ID:QA-0018951

相談者より

服部様

明快なご回答をありがとうございます。
現状、就業規定に明記はございませんが、運用上支給日在籍要件を設定しております。
すみやかに、規程に記載できるよう動きたいと思います。

投稿日:2010/01/21 09:26 ID:QA-0037413大変参考になった

回答が参考になった 0

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