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扶養家族の条件変更について

いつも大変参考にさせていただいております。

社員の家族の扶養条件についてです。
昨年の話ですが、社員(男性)の相手が年間の扶養家族の上限である103万を超える収入がありました。ただ、3月に退職しているため4月からは扶養家族として社会保険に加入していました。

在職中であれば、上限をこえた月から扶養をはずれるという認識でしたが、退職の場合はどうなのでしょうか。
もし、加入が必要であれば、さかのぼって取得が必要なのでしょうか。
ちなみに、その相手は当社の社員ではなく、今後も就業の予定はないそうです。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/17 13:30 ID:QA-0018888

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

103万円は、所得税の場合であり、健保などの社会保険は、130万円が目安となっています。社会保険の被扶養者の認定基準は、対象者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である場合であり、130万円は、今後の見込み額(12ヶ月)がということですので、一時的に超えてしまったとしても扶養家族のままで平気です。
ただ、継続して(何年も)この枠を超えると扶養家族から外されます。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/18 12:34 ID:QA-0018901

回答が参考になった 0

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