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フレックスタイム制について

特定の部署の一部の社員にのみ3ヶ月の間だけフレックスタイム制の導入を考えています。
この場合、就業規則への記載や労使協定の締結、労基署への届けなどは必要でしょうか?

投稿日:2010/01/07 09:07 ID:QA-0018789

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特定の部署または一部の社員にのみフレックスタイム制を導入する場合でも同様に就業規則への記載や労使協定の締結等法に定められた諸手続きは全て必要になります。(※フレックスタイム制の場合、労使協定の労基署への届出は必要ございません。)

部分的な導入になりますと今後対象者追加等の際改めて手続きをしなければならない事に加え、勤務時間が統一出来なくなりコミュニケーションが採り辛くなる等のデメリットもございますので、業務内容や人員配置面から必要性を十分検討した上で導入される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/01/07 09:54 ID:QA-0018793

相談者より

ご回答ありがとうございます。
3か月間のみの期間限定での適用ですが、やはりすべての手続きが必要になるということでよろしいでしょうか?

投稿日:2010/01/07 16:10 ID:QA-0037351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、法令上適用期間の長短による区別は定められていませんので、全ての手続きが必要になります。

それ故事務的な負担も多くなりますので、前回申し上げました通り必要性を検討された上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2010/01/07 17:21 ID:QA-0018803

相談者より

 

投稿日:2010/01/07 17:21 ID:QA-0037354大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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