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労災の保険適用

お世話になります。
さて、アルバイトの人が会社の業務中にけがを負って、その後病院に行き、治療を受けて「このけがは最初のこの治療費は保険適用なるけど、今後の治療は保険の適用外なので、会社に出るか聞いといてください。」と言われた。病院の中で保険適用、不適用で会社がそれに左右されるものなんですかね。また、会社としては保険を出してあげたいのですが、労災で出ないとなると何か出してあげる手はありますか。会社では店舗総合保険という損害保険には加入してますが。。。
また、労災を適用されるかどうかというのを待っている間、名誉の負傷を負ったこのアルバイトにむくいてあげたいと思いますが。
いかがでしょうか。

投稿日:2010/01/04 20:09 ID:QA-0018755

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして具体的な事故の経緯や治療内容及び病院の見解が分かりませんので確答は出来かねますが、業務中の事故による負傷であれば治療に関して通常であれば労災適用がなされるはずです。たとえアルバイト社員であっても、差別されたりすることはございません。

労災が適用されないとなると直接治療に関わらない特殊な行為をされているかもしれませんので、念の為本人から治療内容の詳細を病院に確かめておかれるとよいでしょう。

いずれにしましても、会社としてやるべきことは法令に従って労災申請手続きを行うことですし、認定されるか否かについては会社や病院でなく行政(所轄の労基署)が判断して決めることです。また、仮に認定されない場合に「何か出してあげる手」といっても現実問題としまして任意の傷害保険等に入っていなければ当然に給付されるものはないでしょう。勿論、会社として事情を考慮した上で任意に見舞金を支給したり治療費を捻出したりすることに関しては何ら差し支えございません。

ちなみに店舗総合保険は一般的には建物や設備を対象とする損害保険ですので、人の傷病を対象とする労災保険とは直接関係ないものといえます。但し、各社様々なタイプのものが存在しており保険の種類によっては何か付加的なサービスがあるかもしれませんので一応契約内容を確かめられるとよいでしょう。

投稿日:2010/01/04 22:30 ID:QA-0018758

相談者より

早速の返信ありがとうございます。
さて、この件については相手方(第3者)がいてその人が加害者ですが、犯人として確定できてません。もしそのヒトが捕まれば特定できます。しかし特定できない間の治療費はどうするかという問題ですので、第3者行為災害で労災申請は出そうと思いますが。
何か特殊なやりかたがあれば別ですが。。。

投稿日:2010/01/05 11:41 ID:QA-0037336大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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