無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

改正労基法における時間外労働の取扱いについて

弊社では精算期間1ヶ月間、1日の標準労働時間8時間、精算期間(1ヶ月)の所定労働時間は、その月の所定労働日数×8時間のフレックスタイム制を導入しています。
残業代における労働時間の精算については、精算期間における所定労働時間を超えて労働した時間数を時間外労働時間として、残業代(時間外手当)を支給しています。
しかし36協定での時間外労働時間数は、精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間としており、今回の改正労基法では36協定の時間外労働に賃金割増率を明記するようになっていますが、時間外労働時間数の算出に違いのある当社の場合、どのようにすればよいか、ご教授いただけますようお願いします。

投稿日:2009/12/18 17:50 ID:QA-0018656

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずフレックスタイム制での時間外労働の計算につきましては、従来通り「フレックスタイム制の清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働時間となり、その時間の累計が60時間を超えた時点から割増賃金率を引き上げる必要がある」とされています。

つまり、改正労働基準法における時間外労働の計算とはあくまで法定労働時間の総枠を超えるものに限られるものと判断できますので、御社で独自に決められた割増率の取り扱いに関わらず、所定労働時間を超えても法定枠内に収まっている労働時間分についてはカウントする必要は無いものといえます。

投稿日:2009/12/18 19:44 ID:QA-0018659

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2009/12/21 08:14 ID:QA-0037294大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード