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休憩を取る必要があるかどうか

弊社の所定勤務時間は9時から18時で12時から1時間の休憩になっています。特に残業する際の休憩はありません。
弊社には有給の半休制度があり、午前半休が9時から12時まで、午後半休が13時から18時までとなっています。
ある社員が午前半休を取得して、13時に出社して20時まで勤務しました。この場合7時間勤務となりますが、途中に45分の休憩を取らせる必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2009/12/15 13:48 ID:QA-0018603

タックさん
京都府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休憩の付与に関しまして労働基準法では、第34条で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

この労働時間とは、当然ながら実際の労働時間で計算しますので、半休の取得有無に関係なく実労働時間が6時間を超えれば45分の付与義務が生じます。

従いまして、文面のケースでも7時間勤務の途中で45分休憩を与える事が必要です。

投稿日:2009/12/15 22:58 ID:QA-0018610

相談者より

 

投稿日:2009/12/15 22:58 ID:QA-0037276参考になった

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