規則での土曜出勤手当率を通常時間外手当率へ減額は可能か。
就業規則では、休日出勤手当は35%増しと記載があるので、記載どおりに35%増しで支払ってきたが、1ヶ月4週4日以外は35%増しでなくてもよいと指導書があるが、今後土曜日の休日出勤手当を通常の時間外手当(25%増し)とできるか。権利の減少に違反しないか。できるとしたら告知は必要か。
投稿日:2009/12/15 12:01 ID:QA-0018595
- *****さん
- 静岡県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働法上の問題ではなく、不利益変更への対処問題
■ 最低の基準を決めた労働法では、「法定休日労働に対し3割5分以上の割増賃金率」が決められているだけです。それ以外は、企業に任されています。
■ 多くの企業では、法定外休日を設け(御社の土曜休日などのように)、割増賃金率も、0(1週40時間の法定労働時間を超えない限り)~3割5分とばらついています。
■ 今回のご相談は、法の定める割増賃金率の問題ではなく、御社の社内規則における、労働条件の不利益変更の問題です。変更の必要性、合理性、納得性などの観点から、変更案の作成、従業員説明、規則改訂、周知、届出など一連の手順が必要です。告知は当然含まれます。
■ 御社の(土休出勤実績、対象社員意識や問題の捉えられ方のレベルなどを含め)現況が分からず判断しにくいのですが、極端に大きなハードルはないように感じられます。
投稿日:2009/12/15 13:10 ID:QA-0018599
相談者より
今後は、ご指導の内容を踏まえて役員と相談の上、対処するようにしたいと考えます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/12/15 13:55 ID:QA-0037271大変参考になった
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