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衛生管理者試験資格について

9月から人事総務部門に配属となりこの会社では衛生管理者がいないため衛生管理者資格を取得しなければなりません。受験概要をみたところ、受験資格で「1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」の事業者証明書とあるのですが、新たに衛生管理業務を立ち上げる会社の担当予定者は受験できないのでしょうか?

投稿日:2005/09/04 10:25 ID:QA-0001835

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

衛生管理者試験資格について

 衛生管理者の受験資格である「1年以上の労働衛生の実務経験」ですが、これは、13項目にわたって列挙されており、そのうちのひとつでも該当すれば実務経験となります。
 この実務経験は人事総務でなければならないこともなく、項目中の「3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」などは、室内照明の調節やPC使用時間の制限等の日常的な業務であれば該当しますので、どの社員の方にも該当しやすいものではないかと思います。
 会社が認めるものですし、広く考えれば、清掃をしたことがある程度でも該当します。極端ですが、大卒で1年勤続していれば十分に受験資格があると判断して問題ないでしょう。
 なお、何らかの役職にあって部下を監督するような立場であった場合なら、それ自体に労働者の健康管理が含まれると思われますので、さらに要件に該当しやすいはずです。

 参考までに、以下に「従事業務の内容」を記載します。2~4あたりでしたら、何か該当するのではないでしょうか。

従事業務の内容
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生の統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての業務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
12 建築物環境衛生管理技術者の業務
13 その他

投稿日:2005/09/07 18:11 ID:QA-0001893

相談者より

 

投稿日:2005/09/07 18:11 ID:QA-0030748大変参考になった

回答が参考になった 1

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